嫌がらせによる退職での失業給付について

このQ&Aのポイント
  • 10年務めた職場で嫌がらせ、退職を検討
  • 職場の嫌がらせによる退職で失業給付の特定受給資格者になる方法
  • 失業給付を受けるための嫌がらせ退職の条件とは
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嫌がらせによる退職での失業給付について

10年務めた職場で現在先輩社員から嫌がらせを受けています。 周囲に、事実と異なる私を辱めるような悪評を流されるといったもので最近は特にエスカレートしています。 もう限界なので次の職を見つけ次第退職しようと思っていたのですが、職場のことを考えると動悸が収まらずそれまでも我慢できそうにありません。 最近された嫌がらせは耳に入ったものだけ書き留めていましたがその証言を集めるのもつらくて途中で止めてしまいました。 次の職が決まらなくても退職してしまいたいです。 嫌がらせによる退職で失業給付の特定受給資格者に該当され方、またどのようにすれば該当者になるのかご存知の方いらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。

  • monik
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質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
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回答No.2

まず証人として同行して頂く人は、現職でも退職者でも構いません。 貴女が嫌がらせを受けていた事を知っている人に限られ、証人は真実 だけを述べなければいけません。これは金銭が関わる事ですから、嘘 の証言をすると場合によっては罰せられます。 証人として同行して頂いた人ですが、現職であれば現職だと伝え、退 職しているなら以前の〇〇さんと一緒に働いていたと伝えます。 ハロ-ワークから証人の事を調べるような事はしません。証人に対し ての情報は外部には漏らしませんから、証人として同行した事は会社 にバレる事はありません。在職を証明出来る物があればハロ-ワーク を信用させるには好都合ですが、別に無くても大丈夫です。 また証人が発言をしたからと、証人に迷惑が掛かる事はありません。 あくまでハロ-ワークは国の出先機関ですから、個人情報を漏らすよ うなヘマはしませんから、証人になって貰える人には安心してと告げ ましょう。 それと離職票が受理された時点で求職相談を受けれますが、この時に 相談員から退職理由を聞かれます。その時にどのような嫌がらせを受 けたのか詳しく話しましょう。 今まで多くの嫌がらせを受けて来たのですから、それを全て暴露して も構わないと思います。少しは会社にダメージを与えないと腹の虫が 収まりませんから、僕は徹底的に社内機密とされる事まで暴露してや りました。現職者から相当のダメージがあった事は耳にしています。 証人になって頂く人は、後から貴女の証人になった事を社内中に話さ ない人を選びましょう。口が軽い人は社内に噂が広がりますから、出 来るだけ口の軽い人には頼まないようにしましょう。出来るなら離職 者の方が好ましいですね。

monik
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 お手数おかけしてすみません、とても参考になりました。 教えていただいたことを踏まえて上手く離職、転職出来るよう頑張ります! 退職理由を聞かれたときは入社してから今までの溜りにたまったうっぷんを洗いざらい話して今までの借りを返したいと思います。

その他の回答 (1)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

色んな証拠を集めているようですが、それらは全て証拠にはならない事を 最初に伝えさせて頂きます。 ハロ-ワークでは自分で集めた証拠は、自分の都合が良くなるように自作 したと見なされます。書きとめていた事が真実であっても、ハロ-ワーク では自己作成として証拠としては認めて貰えません。 僕は18年勤務した会社を2年前に自己退職し、現在は別の会社で勤務を しています。一応は自己退職ですが、実際は会社ぐるみの嫌がらせと虐め で、離職票には自分の都合による退職となっていました。 これでは雇用保険が支給されるまで5カ月待たないと貰えないので、事実 とは違うと異議申し立てをしたら、1ヶ月の猶予期間後に雇用保険を支給 されるようになりました。 退職したら離職票を貰います。それを持ってハロ-ワークに行き受付して 貰います。その時に離職票に記載されている理由に相違ないかを聞かれま すから、その時に事実に反すると伝えれば、異議を証明するための証拠を 出すように指示されます。大体期間が10日程度ですから、その期間内に 証拠を出せば認めて貰えます。 その証拠とは物件ではなく証人です。会社の誰かに証人になって頂いて、 ハロ-ワークまで同行して頂き、担当者の方の質問に答えるだけの簡単な 方法です。 「あなたは〇〇さんが〇〇会社で嫌がらせを受けていた事を知っています か。」と言う質問に「ハイ」と答え、「そのような事をされていたか教え て貰えますか」と言う質問に簡単に答えるだけで終わります。 証人が同行して証言をするたけで認定が変わります。 もし証人として同行して貰える人が居ないければ、離職票に書かれた理由 が優先され、特定受給者には認定して貰えません。

monik
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経験者の方の詳しいお話が聞けてとても参考になりました。 承認が必要なのですね…集めた証拠が意味のないものだったなんて。 証人として連れて行く人は同じ会社である証明など必要なのでしょうか。 嘘の証人を連れて行くつもりはありませんが、その人にまで会社から何らかの被害が及ぶことも考えてしまいます。

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