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会社都合で退職、失業給付について教えて下さい。

50才です。20年務めた会社を、3月31日で会社都合で退職となりました。次の仕事はまだ決めてません。失業給付を330 日貰えるとのことですが、今回それを貰わず、次の職場で定年を迎えてから、または次の職場が合わず辞める事になってしまったら、その分の失業給付を加算されて失業給付を貰う事はできるのでしょうか? 今回の20年分の会社都合での退職の失業給付の条件は消滅してしまうのか教えて下さい。わかりづらい文ですみません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

>20年務めた会社を、3月31日で会社都合で退職となりました  ・この場合の給付日数は、会社都合は330日ですが   通常の定年退職の場合は、150日となります   (今回は会社都合の為、通常の150日が330日に増えている) >今回それを貰わず、次の職場で定年を迎えてから、または次の職場が合わず辞める事になってしまったら  ・>次の職場で定年を迎えてから     ・・150日になり給付制限の3ヶ月が付かない    (注:65歳で定年の場合は、一時金になり50日分が一括支給になる)  ・>次の職場が合わず辞める事になってしまったら     ・・150日になり給付制限の3ヶ月が付く  ・注:会社都合で退職することになった場合は、     60歳未満なら330日、60歳以上65歳未満なら240日 >その分の失業給付を加算されて失業給付を貰う事はできるのでしょうか?  ・今回の330日は今回に限り有効  ・ハローワークで手続きをして、再就職が決まれば、失業給付・再就職手当の支給あり   (入社日の前日まで失業給付支給、入社後1ヶ月経過後に再就職手当支給)  ・再就職後、上記の期間内に離職した場合は、残りの給付日数の受給を再開できる >今回の20年分の会社都合での退職の失業給付の条件は消滅してしまうのか教えて下さい  ・今回の330日は、雇用保険の加入期間と離職理由による物   今回失業給付を受ける場合のみ、330日で受給出来る  ・受給しないで再就職した場合は、   次の会社の退職時の雇用保険加入期間、離職理由により、新たに支給日数が決まります   (辞めた理由により、給付日数が決まるので、330日になる場合も有る)   (退職時の年齢・離職理由により、50日、150日、240日、330日、のどれかになる)   

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

通算されるのは被保険者期間だけです。受給日数は通算されませんから注意が必要です。仮に今回受給せずに再就職したとすれば 1.再就職手当も貰えません 2.新たな受給資格を得ずに離職した場合、新しい離職票の離職理由と今の離職票の被保険者期間で判定する為「330日の受給すら保障されません」 3.受給後に再就職して定年を迎えた場合120日の受給になりますが今の受給日数330を捨てて迄150日にしたいのかが問題です。 4.老齢年金と失業給付金は併給調整をされる為失業給付金を受給中は老齢年金を受給出来ません(年金は1年間繰下受給を選択した方が良い位)。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>失業給付を330 日貰えるとのことですが  ・自己都合で退職された場合は、本来は150日です(雇用保険20年以上加入)  ・今回は、会社都合の退職の為、330日となったものです  ・退職理由により、失業給付の支給日数は違ってきます >今回それを貰わず、次の職場で定年を迎えてから  ・雇用保険の加入期間はそのまま通算されます・・今までの期間+これからの期間  ・失業給付の支給日数は150日になり、給付制限の3ヶ月が付きません   (今回同様、1ヶ月経過後位に最初の失業給付が振り込まれる) >または次の職場が合わず辞める事になってしまったら  ・雇用保険の加入期間はそのまま通算されます・・今までの期間+これからの期間  ・失業給付の支給期間は150日になり、給付制限の3ヶ月が付きます   (給付制限が付くので、4ヶ月経過後位に最初の失業給付が振り込まれる) >その分の失業給付を加算されて失業給付を貰う事はできるのでしょうか?  ・今回、失業給付を受けた場合のみ、その330日が有効になる   失業給付を受けずに再就職した場合は、その330日は失効する >今回の20年分の会社都合での退職の失業給付の条件は消滅してしまうのか教えて下さい  ・その、330日は今回失業給付を受ける場合のみ有効  ・失業給付を受けない場合は、失効:消滅します ・注:今回失業給付を受けて、再就職してさらに離職した場合(再就職手当の対象)    330日の範囲内であれば引き続き、失業給付を受ける(再開する)事は可能   

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

失業手当の受給額は、被保険者期間によって違っています。 この被保険者期間は、一度失業手当を受給するとリセットされてしまいます。 したがって、20年以上の被保険者期間のある人は、会社都合で退職して330日間の給付を受けた後、再就職した会社を退職した場合にはその被保険者期間は再就職先の会社での勤続年数になります。 一方、最初の会社を退職後、失業手当を受給せずにすぐに再就職していた場合は、前職での被保険者期間も継続します。つまり、被保険者期間は20年以上ということです。ただし、再就職先を会社都合で退職するときは、330日の給付日数がありますが、自己都合で退職した場合の給付日数は150日になります。 しかも、どちらの場合も再就職先での退職直前6か月の賃金で給付金額は決定されます。 なお、定年退職の場合も、給付日数は150日です。この場合も給付金額は退職直前6か月の賃金で決定されます。 結論として、最初の勤務先を退職したときに、失業手当を受給しない選択をした場合のメリットは、被保険者期間がリセットされないで継続できる点だけです。継続できても、330日(会社都合の場合)以上になることはありません。また、給付金額が上乗せされることもなく、最後の勤務先での退職直前6か月の賃金で決定されます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.3

65才で定年だと自己都合と同じ扱いになるので120日になります。 330日にプラス、ではないです。 失業保険のもらい方に興味がおありなら、やはり調べてみた方がいいと思いますよ。 というか、まずはハローワークに行くことです。 絶対に損はありません。

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.2

先日退職し約半年のプー太郎生活の後再就職した者です。 給付日数は330日が上限です。再就職して再度雇用保険に入っても日数は増えないです。 ですのでとりあえずはハローワークに行って失業保険をもらうのが正解だと思います。 もらわない場合でも消えることはありませんが、今が上限なので次の会社の分が働けば 働くほど消えていくと言えるかもしれません。 失業認定後、最初の支給日は確か35日後だったと思います。 その方がゆっくりと良いところを探せますよ。 あと、次の就職先が決まって勤務を始めた時点で、再雇用手当がもらえます。 残日数からすると、結構な額になります。 失業保険関係のホームページは山ほどありますので、詳しくはそちらで。 再就職、がんばってください。 50才でも求人はいっぱいありますよ!

tani1192
質問者

お礼

ありがとうございます。50才で330日分の給付頂き掛け金リセットしたら、65才が定年だとすると、あと働けるのは15年弱。その時点で給付日数330日にならんしですよね。定年時に給付日数多い方が良いのかな?とも思ったりするのですが、いかがでしょうか? 再度の質問になり、すみません。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

加算は有りません。 貰っていた給与額から計算されます。 失業給付金を貰いながら次の仕事の為に資格を取るのが良いのではないですか?

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