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この場合、もう失業給付は受給できないでしょうか?

失業給付金について再度質問させていただきます。 出産の為退職して5ヶ月経過しました。(退職後一ヶ月で出産しました。) 失業給付金のことをよく知らなく、給付できることと受給延長できることを最近知りました。もちろん、働く意志はあります。 受給の延長は退職30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間、ということですが、その期間をすぎてしまったので、もう受給はできないのでしょうか? 子供はまだ4ヶ月ですが、半年くらいでまた仕事をはじめたいと思っています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.5

>出産の為退職して5ヶ月経過しました。 退職してから支給日数を含めた1年間が失業手当を受け取れる受給期間なので、支給日数は勤続年数によって異なりますが、働く意思があり労務が可能なら90日でも120日でもまだ余裕がありますから貰おうと思えば満額もらえますよ。 >受給延長できることを最近知りました。 よくある勘違いなのですが「受給延長」の名前から支給日数が増えると勘違いされる方もいるのですが、手当を受け取る時期を最大4年間(育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでの日数に1年を加えた期間)の範囲でずらせるというだけで支給日数は増えないのですよ。(勘違いでなかったらゴメンナサイ) ですから「受給延長」の時期は過ぎてしまって難しいですが失業手当は問題なくうけとれます。 早目に職安で相談なさると良いですよ(^^)

回答No.4

可能性の話でよければ・・・ 受給期間の延長は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内に申請です。 よく理解されているようですね。 決して、退職からとは限らないのです。これを逆手にとってみましょう。 さて、 質問者様は子供を両親にあずけて出産後すぐに働き始めるつもりでした。 ところが、親御さんは生まれてまもない子供はやはり親が面倒を見た方が良いと言いました。 その結果、子供が2歳くらいになるまでの間、自分で育児をしなければならなくなりました。 この場合、30日以上働くことができなくなった日はいつでしょうか。 出産のため、退職した日ではありませんよね。 これは一つの例です。 これをヒントに自分なりの、職安を納得させられるストーリーを考えてみてください。 確実とはいきませんが、可能性はあるかと・・・。

回答No.3

余談ですが、姉は妊娠3ヶ月で会社を辞めて、すぐ職安に行って給付金をもらってました。その時はパソコン検索ではなくって、職員の人に紹介してもらうシステムだったのですが、お給料が安いだの遠いだの言って紹介された仕事を断って、結局120日きっちりもらってました。

回答No.2

延長手続きは出来ませんが、受給は1年迄なので今から行って貰っといた方が得です。赤ちゃん連れて皆さん来てますヨ。今から行けば120日きっちり貰えます。

回答No.1

基本的には退職した翌日から1年間ですが、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、延長できる期間は最長で3年間、この延長の手続きも職安にて行います。 貰うのは簡単で、私の場合、都内ですが・・・ 1回手続きに長時間並んで(場所によります都内は混んでます)、次回(2週間後位)説明会で説明を受けて、あとは月2回位職安でパソコンで仕事を探す感じです。 10分位パソコンを見て、受付に行って「パソコンを見ましたって」言うと印鑑を押してくれます。保険をもらうには2個必要なので、書類を出す日にパソコンを見て、もう1個は暇な日に行ってました。 説明会だけは子供は、おばあちゃんに預けました。

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質問者

補足

延長して3年間、というのは調べたのですが、延長手続きをする期間が過ぎてしまったので、それでも受給は可能であるのか?ということを教えていただきたいと思います。

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