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出産手当金と失業給付金

11月12日出産予定の妊婦です。 出産前に退職すると出産手当金が受給できないと思うのですが、産休後の退職なら受給できると伺いました。 産休開始:10月1日 退職日:10月31日 出産予定日:11月12日 このようにすれば、受給できますか? 10月1日~31日の間は、会社に籍があるだけで、実働も有給もない場合です。 また、退職後の失業給付金受給期間延長申請ですが、退職日は出産前の妊娠中にすれば、特定受給資格者になり延長申請できますよね? 10月31日に退職するとしたら失業給付金受給申請が30日経ったあとの1ヶ月間ですので、11月30日以降の申請となります。 退職日は出産前で、実際の申請は出産後になりますが、特定受給資格者になるでしょうか?

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noname#131601
noname#131601
回答No.9

私のケースでお話します。 4月30日付で退社 6月中旬出産でした が・・・出産早まり 在職中に(4月中旬)に出産 のため 出産手当金出ました。 事務と仲良かったので申請進めてくれてました。 その後延長手続きしました。現在延長解除して手当て受給してます。 延長手続きは 11月30日以降1ヶ月以内に申請してください。 質問者様は出産するために退社なさるのでしたら 特定対象者になります。 申請時期がきましたら 母子手帳も忘れずにお持ちください。 雇用保険て何ヶ月入られてますか? 1ヶ月中、11日給料支払いあって一月の計算でしたっけ。 で特定対象者は6ヶ月かけてあれば失業給付金でるんでしたっけ。 まあ、一年以上働いてれば問題なくもらえると思うのですが。

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回答No.8

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf(1ページ、7ページ:特定離職者及び特定理由離職者の範囲と判断基準) 1 特定受給資格者及び特定理由離職者とは  特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者(具体的には以下の「特定受給資格者の範囲」に該当する方)であり、 一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した場合、 (1)失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。 (2)失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります(注)。 (注)  受給資格に係る離職理由、年齢、被保険者であった期間(加入期間)に基づき基本手当の所定給付日数が決定されることになります。特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合でも、被保険者であった期間(加入期間)が短い場合など、それ以外の通常の離職者と所定給付日数が変わらないことがあります。  ただし、特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。また、「特定理由離職者の範囲」のIIに該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)ない場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf(3ページ:雇用保険被保険者離職証明書についての注意) 5 4の「労働者の判断によるもの」の(2)の「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」  例えば、職務に耐えられない体調不良、妊娠・出産・育児、親族の介護等の家庭事情の急変、自発的な転職等労働者の方が職場事情以外の個人的な事情一般のため離職した場合がこれに該当します。 【持参いただく資料】退職願(写)等その内容が確認できる資料 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf(3ページ:-離職票-2の離職理由欄等((7)欄及び(17)欄)の記載方法について-) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf(離職票) http://www.olive.co.jp/pdf/rishoku_sample_pdf.pdf(離職票) http://okwave.jp/qa/q4983259.html(類似質問) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-situgyokyufu.pdf(3ページ:受給期間延長手続:雇用保険のしおり) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(●失業等給付:雇用保険のしおり:愛知労働局)) ※ 受給期間の延長手続は、離職後においてその状態が30日を経過した日の翌日から起算して1か月以内に、「受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢者継続給付延長申請書」に離職票(1及び2)と受給期間が認められる理由に該当する事実を証明できる書類(母子手帳の写し、医師の診断書等)を添えて安定所に提出することになります。  なお、本人が安定所に来所できないときは、代理人(ただし、委任状が必要)でも郵送でも手続きができます。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html(受給期間の延長手続:千葉労働局) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/entyo.html(受給期間の延長手続:大阪労働局) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

参考URL:
http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/entyo.html
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回答No.7

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu(特定受給資格者、特定理由離職者) 特定理由離職者の範囲 1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1) 2 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2) (1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2)【妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者】 (3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 (4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 (5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a)結婚に伴う住所の変更 (b)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c)事業所の通勤困難な地への移転 (d)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6)その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 ■雇用保険法第33条第1項  被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0627-7c.pdf(13ページ:正当な理由) ■雇用保険法第20条第1項  基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(【当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算する】ものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

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回答No.6

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第36条 (雇用保険)法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。) 二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。 三 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。 四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。  イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。  ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回つたこと。 五 次のいずれかに該当することとなつたこと。  イ 離職の日の属する月の前3月間において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。  ロ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。 六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。 七 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。 七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。 八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。 九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。 十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となつたこと。 十一 事業所の業務が法令に違反したこと。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第19条の2 (雇用保険)法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 一 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。) 二 (雇用保険)法第33条第1項の正当な理由 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第13条第3項  前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
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回答No.5

 お礼、ありがとうございます。  「退職日は出産前の妊娠中にすれば、特定受給資格者になり延長申請できる。」ということがよくわからず、調べる時間もなかったため、前回はアドバイスできませんでした。 大分時間が経ってしまいましたが、私の調べることができた範囲でご説明します。  大雑把に説明しますと雇用保険の受給資格等には (1)「特定受給資格者」(いわゆる会社都合) (2)「特定理由離職者」(いわゆる自己都合、3ヶ月の給付制限なし) (3)「一般受給資格者」(いわゆる自己都合、3ヶ月の給付制限あり) の3つがあります。  (1)の特定受給資格者は「倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者」、 (2)の特定理由離職者は「特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者」 と説明されています。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html(基本手当とは?ハローワークインターネットサービス) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu(特定受給資格者、特定理由離職者) http://www.geocities.jp/tetsu28922tt/CCP017.html(特定受給資格者、特定理由離職者)  (1)の特定受給資格者については、雇用保険法第23条第2項及び雇用保険法施行規則第36条に具体的な理由の規定がありますが、「妊娠中の退職」はその理由には該当しないのではないかと思います。 (2)の特定理由離職者の理由の中に、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」というものがあります。 (「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」は、雇用保険法第33条第1項の正当な理由に該当しますので、給付制限はありません。) (受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者の所定給付日数は、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)ない場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。)  質問者さんのご質問は、(2)の特定理由離職者についてのものでしょうか。  そうであれば、いわゆる自己都合退職の場合であっても、受給期間延長申請手続きをしてハローワークに認められれば、「特定理由離職者」になることができると思います。  離職票の具体的な記載については、離職理由の欄の「4 労働者の判断によるもの」の「(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」「(2)妊娠、出産、育児等のため」に○を付けることになるのではないかと思います。  受給期間延長手続きについては、「受給期間の延長手続は、離職後においてその状態が30日を経過した日の翌日から起算して1か月以内に、「受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢者継続給付延長申請書」に離職票(1及び2)と受給期間が認められる理由に該当する事実を証明できる書類(母子手帳の写し、医師の診断書等)を添えて安定所に提出することになります。  なお、本人が安定所に来所できないときは、代理人(ただし、委任状が必要)でも郵送でも手続きができます。」(雇用保険のしおり:愛知労働局) との説明があります。  手続き等については、ハローワークに確認されることをお勧めします。 【参考?URL】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第23条第2項  前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。 一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの 二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

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回答No.4

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11810(資格喪失後の継続給付等:昭和27年6月12日 保文発第3367号)  (健康保険)法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現行法108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現行法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。  なお、(健康保険)法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現行法第104条「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(現行法108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11857(健康保険、厚生年金保険給付について:(昭和26年5月1日 保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答) 3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100629-110609.pdf(標準報酬月額と保険給付の関係:協会けんぽ熊本支部) http://okwave.jp/qa/q5898555.html(類似質問) http://okwave.jp/qa/q4450781.html(類似質問) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(予定日と実出産日:協会けんぽ三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44944,87,541.html(予定日と実出産日:協会けんぽ富山支部) http://okwave.jp/qa/q4755897.html(労働基準法の産前産後休業) http://okwave.jp/qa/q4128155.html(労働基準法の産前産後休業と出産手当金対象期間) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,13034,95,432.html(出産育児一時金:協会けんぽ三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45481/20100831-111111.pdf(一番最後)  継続して1年以上の健康保険の加入期間(任意継続及び共済組合の期間は除く)があり、会社を退職後6ヵ月以内に出産された場合(退職後は扶養に入っているか、国民健康保険の加入者)、協会けんぽから出産育児一時金の支給を受けることを選択することができます。  協会けんぽからの受給を選択される場合、出産のために入院される医療機関等へ「資格喪失証明書」の提出が必要になります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090930-184434.pdf(健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書) (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html(11:協会けんぽ)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(つわりと傷病手当金等) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6994/1gatu.pdf(7ページ:切迫早産等による傷病手当金:協会けんぽ秋田支部)

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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,57814,98,469.html(3(出産手当金支給申請について):協会けんぽ大阪支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/13759/20101008-104416.pdf(資格喪失後の保険給付:協会けんぽ愛知支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,33458,102,546.html#4-6-5(IV-6出産手当金:協会けんぽ鳥取支部) Q5:出産手当金を受給中に簡易なアルバイトをした場合、出産手当金はどうなりますか? A5:出産手当金は、産前42日から産後56日の間に労務に就かず、報酬が受けられない期間について受ける手当金なので、【アルバイト期間中は支給されません。また、退職後に出産手当金を受けている方がアルバイトをし、1日でも出産手当金が受けられない日があると、その日以降は出産手当金が受けられなくなることがあります。】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産手当金:全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(出産手当金の継続給付:全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20100702-152525.pdf(出産手当金支給申請書記入例:全国健康保険協会) ●出産手当金の支給要件等  被保険者が出産のため仕事を休み、給与を受けられない場合は、出産手当金が支給されます。なお、【被保険者の資格を失った場合(退職等)でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日等)に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば、被保険者期間中に引き続いて支給を受けることができます。】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ■健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第104条  被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 ■健康保険法第108条  疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者(年次有給休暇取得者等)に対しては、これを受けることができる期間(年次有給休暇取得期間)は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 ■健康保険法第36条  被保険者は、次の各号のいずれかに【該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)】から、被保険者の資格を喪失する。  二 その事業所に使用されなくなったとき。 ■健康保険法第35条  被保険者は、【適用事業所に使用されるに至った日】若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、【被保険者の資格を取得する。】 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_43.pdf(11ページ:問4 b:継続給付:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_41.pdf(4ページ:(2)傷病手当金、出産手当金の支給範囲の見直しについて:厚生労働省) ((http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02e.html(平成18年8月18日付け事務連絡、平成19年1月31日付け事務連絡:厚生労働省))

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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.html#4(Q5:協会けんぽ静岡支部) Q4:退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか? A4:継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を  1 受けている  2 受ける条件を満たしている 場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。 ■出産手当金の場合 資格喪失前に産前休暇に入っていること  【このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#k04(協会けんぽ長野支部) Q 出産予定の社員がおりますが、退職も検討しています。退職後も出産手当金を受けることができると聞いていますが、どのような条件が必要ですか。 A 退職後の期間について出産手当金を受けるには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。  1 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間)が継続して1年以上あること。  2 退職日当日に、出産手当金を受けているか、受ける権利(受給権)があること。  「1」の条件については、「継続していること」が要点ですので、現在の会社で1年なくても、それ以前の協会けんぽ(または健康保険組合)加入期間から連続加入していれば大丈夫です。(任意継続の期間及び、共済組合や国民健康保険の加入期間などは除きます。)  「2」の条件についてですが、出産手当金は、法律上の産前・産後期間中(産前42日、産後56日の期間、多胎の場合は産前98日)の出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)  したがいまして、【該当者の方が直近で1年以上健康保険に連続加入されていて、退職日当日に出勤せず、その日が産前・産後の期間内であれば、退職後も産後56日分まで出産手当金を受けることができます。】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.html(健康保険の豆知識:協会けんぽ熊本支部)  出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。  【出産日は産前期間に入り】、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。  出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。 ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません) イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること  ※ 「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)出産手当金が支給停止されているときなど  つまり、【退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件イを満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されません】のでご注意ください。  また、出産手当金の申請は、産前・産後の分をまとめて1回の申請をされる方が多いですが、「産前分・産後分」や「在職中分・退職後分」などと複数回に分けて申請することもできます。その場合、事業主の証明は在職中分については必ず必要となりますが、医師または助産師の証明は、出産後に証明をもらい、出産日が確認できる場合には2回目以降の申請書の証明は省略できます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,29046,88,145.html#Q29(Q29:協会けんぽ石川支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,57994,75,573.html(■4:協会けんぽ宮城支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,41714,83,606.html(4:協会けんぽ千葉支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,89,581.html#3-6-Q43(Q43:協会けんぽ福井支部)

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回答No.1

 健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合、健康保険の資格喪失(退職)後の給付(継続給付)として、退職後も出産手当金を受給することができます。  資格喪失(退職)後の給付(継続給付)として出産手当金の受給は、 ◆産前42日以降に退職すること ◆最終勤務日は出勤しないこと(全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、欠勤、有給休暇又は公休日でOKのようです。) の2つが要件になっています。  ご質問からは、健康保険の被保険者期間が1年以上なのかどうかわかりませんでしたが、1年以上ある場合は、ご出産予定日が11月12日の質問者さんは、10月2日を欠勤(産休)とし、10月2日以降の日付けで退職されると、この2つの要件が満たせると思います。(10月1日が土曜日のため、最終勤務日が9月30日とし、10月2日以降も健康保険の被保険者で欠勤(産休)され、10月31日付けで退職されれば、要件を満たせると思います。)  ご出産予定日が11月12日の場合、出産手当金の支給対象期間は次の98日になります。  ●産前分42日:10月2日~11月12日 (●出産日:11月12日ご出産予定日)  ●産後分56日:11月13日~1月7日 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表:全国健康保険協会(協会けんぽ)熊本支部) ※ 出産手当金の継続給付が受けられる場合(10月1日(最終出勤(勤務)日、10月2日(欠勤等)、11月1日(健康保険被保険者資格喪失日)、10月2日~11月12日(産前分42日)+11月13日~1月7日(産後分56日)の計98日分(退職日が10月31日であっても)の出産手当金が受給できます。  最終出勤日、退職日(=欠勤日)、健康保険被保険者資格喪失日の3つが大切です。 1日違いで健康保険の資格喪失(退職)後の給付(継続給付)として出産手当金が受給の可否が変わりますが、産前休業に入られてから、退職日(=欠勤日)、健康保険被保険者資格喪失日まで約1ヶ月ありますので、要件は満たせると思います。 退職日等の出産手当金の継続給付の要件については、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に電話等で確認されることをお勧めします。 (健康保険組合の場合は、独自の解釈運用が行われている場合がありますので、特に確認が必要と思います。)  「協会けんぽや厚生労働省のホームページで、出産手当金の継続給付についての説明を見たのですが、私の場合どのような取り扱いになるのか教えていただきたいと思い、お電話しました。」  「出産予定日が11月12日で、42日前が10月2日です。最終出勤日が9月30日、10月31日付けで退職した場合、出産手当金の継続給付は受けられますか?」等。 (トラブル防止のため、回答してもらった担当者の名前も聞いて、日時や回答内容と一緒にメモしておくとよいと思います。) 【参考URL】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/56897/20110104-102021.pdf(2ページ:協会けんぽ宮崎支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/26115/20091006-095356.pdf(協会けんぽ福島支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122137.pdf(出産手当金:協会けんぽ三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45149,97,450.html#012(Q12:協会けんぽ京都支部) Q12:出産予定の従業員がおり退職する予定です。退職後も出産手当金を受けることはできますか? A12:退職後に出産手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。  1 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間 ※)が継続して1年以上あること。  2退職日の当日に、出産手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。  ◆「1」について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上なくても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間 ※)と連続していれば 通算できます。  (※ 健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きます。)  ◆「2」について、産前42日・産後56日の期間、または多胎の場合は産前98日の期間の出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)

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na95s16
質問者

お礼

とても詳しく、ありがとうございます。 失業給付金受給期間延長申請については、どうでしょうか? 妊娠中に退職すれば、特定受給資格者になると思うのですが。 申請は出産後になりますが、大丈夫なのでしょうか?

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