• 締切済み

出産給付金と失業給付金について

こんにちわ。私は現在妊娠3ヶ月で第二子を妊娠中です。1人目の時は産休を取って仕事復帰をしたので、産休、育休(出産1ヶ月前から産後1年間)の制度を利用しその給付をもらいましたが、今回はひとまず退職か、仕事復帰かを迷っています。(保育園にはいれるかどうかという問題もあるので)たとえばもし、退職した場合、失業給付金を申請することになると思うのですが、そうなると出産手当金はもらえないのでしょうか。または、任意で健康保険を続けると失業給付金+出産手当金の両方もらえるのでしょうか? また、産休をとる場合、出産の何ヶ月前まで出勤する義務があるのでしょうか?教えてください

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、一昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >退職した場合、失業給付金を申請することになると思うのですが、そうなると出産手当金はもらえないのでしょうか。 失業給付を受けるためには 1.働く意志があって 2.働ける状態であって 3.しかし仕事が無い というのが条件ですから妊娠した場合は、受給資格を得るのは難しいと思います。 その場合は受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 >または、任意で健康保険を続けると失業給付金+出産手当金の両方もらえるのでしょうか? 任意継続と失業給付金や出産手当金とは直接的な関係はありません。 >また、産休をとる場合、出産の何ヶ月前まで出勤する義務があるのでしょうか?教えてください 上記のように退職時に1年以上の被保険者期間があり、出産予定日の42日前に産休を取って、その産休の状態のままその後に退職すれば継続給付と言う形で退職後も出産手当金は支給されます。 退職したら退職日から30日経過してから1ヶ月以内に安定所に行って受給期間の延長をします、その際には離職票や母子手帳等が必要になります。 また出産手当金を受給している間は夫の健康保険の扶養になれない場合があります、これは健保によって異なりますので必ず夫の健保に確認してください。 夫の扶養になれない場合は任意継続または国民健康保険に加入することになります。 そうして出産後働ける状態になり仕事を探すのなら、失業給付を受けられるようになります。 失業給付を受給している間は出産手当金を受給しているときと同様に夫の健康保険の扶養になれない場合があります、これもまた健保によって異なりますので必ず夫の健保に確認してください。 夫の扶養になれない場合は国民健康保険に加入することになります。

noname#82586
noname#82586
回答No.1

第二子の妊娠おめでとうございます。 頑張って、妊娠5ヶ月まで働きましょうね。 3人の同期が同時に妊娠して、2人はつわりが酷く妊娠3ヶ月で退職。 私だけが9ヶ月まで、元気に勤めましたので出産手当と育児手当で合計70から80万ほど手に入りました。その後、失業保険も。 夫の保険で扶養家族になるなら、そのまま健康保険は継続出来ます。 出産後、働く意志を見せなければ、失業保険は利かないので出産後に出向くということになります。 もちろん、失業保険をもらえるまで数ヶ月間掛かり、毎月のハローワークでの印が必要になります。3ヶ月分が出ましたが、給与の全額では無いですよね。 出産手当金と育児手当金、夫の保険からの手当て金は物入りになるので助かりましたが、出産後、同期に話すと知らなかったとは言え、損をしたと言ってましたよ。 会社側からは、何の説明も無いので、ご自身から会社に問い合わせしなければそれまでになりますので、ご用心を。

bbone
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。出産・育児手当をもらっても、働く意思を示せば、失業保険ももらえるのですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう