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失業給付金について

はじめまして。 失業給付金について質問したいのですが、私は2010年4月1日から正社員として入社し10月の半ばに妊娠が発覚して休業し、2011年3月にまた仕事復帰し4月8日に仕事を辞めました(当時妊娠8ヶ月)。失業給付金をもらえると聞いたのでハローワークに行き申請をしたのですが、1年間働いていないため失業給付金はもらえないと言われました。なので延長手続き(?)もしないまま出産(6月)しました。ところが、夫が会社の人から失業給付金について聞いたところ、私の場合、正社員のため3ヶ月以上働いていたら失業給付金はもらえると言われたそうです。調べたところ、正社員の場合6ヶ月以上働いていればもらえると書いてありました。退職してから半年過ぎているし、延長手続きもしていないのですが、今さら手続きしても大丈夫でしょうか?至急、回答お願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

法改正があります。 6ヶ月以上月14日就労の規定は廃止になりました。 現行規定は 直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間がある事 会社都合や違法の場合に特例として 直近12ヶ月中6.0ヶ月の受給基礎期間がある事 とされています。 会社は如何なる場合でも産休を拒む事は出来ません。ですから産前産後の84日は産休で休めます(就労禁止:労働基準法)。この84日は健康保険が産休手当でカバーします。 育児休業は最低1年の就労が無い場合拒否可能です(これは失業給付金の規定と裏表にあり、失業給付金を受けられる場合は育児休業給付金を貰う事が出来ます)。 ですから産休明けの保育園が用意出来るなら継続雇用を拒否出来ません。 尚これらの規定がある事から「妊娠出産による離職は自己都合として扱う」と職業安定局長通達で職安に訓令が出ています。

noname#153385
noname#153385
回答No.1

失業保険(正式用語は「雇用保険」)は正社員もパートも一般被保険者で区別はありません。 一般被保険者の場合、離職日以前の2年間に雇用保険に入っている被保険者期間が12ヶ月以上 (倒産や解雇で離職を余儀なくされた人は1年間に6ヶ月以上)です。 ただ、「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」(=失業状態)を認定してもらわないといけません。 ですから、定年でしばらく休養しようとか、結婚して専業主婦になるつもりとか、自営業始める予定とか妊娠・出産でしばらく職に就けないという方は雇用保険を受給する資格はありません。 今回の場合、1年以上であっても妊娠・出産に該当しますから、どちらにしても受給資格ないと思われます。

isk6400
質問者

お礼

回答ありがとうございます。妊娠して退職すると失業給付金はもらえないんですね…延長していても結果もらえなかったんですかね?失業給付金について全然理解出来ていないのでどうしたらいいのかわかりませんでした。今さら手続きしても無駄ですよね。受給資格がないなら(笑)

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