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失業給付に関して
ハローワークの案内に「自営をはじめたときは収入の有無を問わず失業給付を受けることができない」とありますが、就職活動は行ったものの就職ができず(就職せず)、失業給付をもらった後に自営をはじめた場合はどうなるのでしょう?結果的ということで給付は受けられるのでしょうか? 失業給付における就職とは雇用保険の加入を義務付けられているような会社の正社員になることをさすのでしょうか? たとえばバイトや派遣のような単発、短期の仕事は就職とはみなされないのでしょうか?そうした仕事をした場合、給付が先送りとなるのでしょうか? 失業給付で得た収入は次年度の確定申告でどのような扱いになりますか?
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- saltmax
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>ハローワークの案内に「自営をはじめたときは収入の有無を問わず失業給付を受けることができない」とありますが、就職活動は行ったものの就職ができず(就職せず)、失業給付をもらった後に自営をはじめた場合はどうなるのでしょう? 自営の準備を始めた段階で失業者ではなくなります。 それを隠して失業給付を受け取れば不正受給になりますが 受給している状態で準備をしていなければ問題ないでしょう。 失業給付の受給は認定日に失業の状態とその間のアルバイト等の報告をして 後払いになりますので実績がなければ不問です。 >失業給付における就職とは雇用保険の加入を義務付けられているような会社の正社員になることをさすのでしょうか? たとえばバイトや派遣のような単発、短期の仕事は就職とはみなされないのでしょうか?そうした仕事をした場合、給付が先送りとなるのでしょうか? 失業給付を受けている状態で 失業と認定される条件があります。 各労働局が独自に設定していますが 概ね働いた日が 1.失業認定期間に14日以内 2.週に20時間以内 3.週に3日以内 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm 継続して働く状態は雇用とみなされます。 受給期間中に収入があれば 認定日にそれを報告しなければなりません。 アルバイトの日当から控除額を引いた額が 貴方の賃金日額の80%を超えればその日の基本手当は不支給になります。 それ以下の場合 アルバイトの日当から控除額を引いた額と基本手当の合計額が 賃金日額の80%になるように基本手当が減額されます。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html >失業給付で得た収入は次年度の確定申告でどのような扱いになりますか? 失業給付は保険給付なので非課税です。所得にはなりません。 その分の収入を申告する必要はありませんが 課税所得が無くても 確定申告は行わないと次年度の住民税や国保の保険料が 安くなりません。
- 折井 浩(@rdtf2000)
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失業手当は再就職を支援するための手当です。 自営を始めたということは、働きはじめたということになりますので、それ以降は給付金はもらえまえん。 更に、場合によっては自営の準備をしている時に受給したものも不正受給とみなされる場合もあります。 自営を始める場合は、需給前に一度ハローワークに相談したほうがいいでしょう。 そして、失業給付における就職とは、正社員だけではありません。 バイトや派遣、単発・短期の仕事も働く期間や週当たりの労働時間によっては就職とみなされます。 だから、考えて働かないと、不正受給したとみなされます。 ・週に20時間以内 ・週3日以内 ・・・などなどです。 また、就職したとみなされるバイトや派遣は雇用保険の被保険者になれることです。 その場合、給付はストップしますので、注意してください。 ちなみに、バイトをするのは自由ですが、バイトした日は場合によっては減額支給や支給カットなどもありますので注意してくださいね。
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回答ありがとうございました。
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