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退職について

お世話になります。 11月に転職し4月の末で契約が切れます。 (介護職です) 馴染めない事また体調不良の為 退職を考えついます。 双方に異議が無ければ基本的に更新と言われて います。 退職を願い出る場合、1ヶ月前までにと言われているのですが 3月30日までに申し入れれば良いのでしょうか? またこの場合、どなたにお伝えすれば良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

> 3月30日までに申し入れれば良いのでしょうか? その理解で良いと思います。 尚、法律上は2週間前で良いです。 1ヶ月前と言うのは、就業規則や契約上によりますが、当然、法律が優先されます。 就業規則や契約に反した場合、懲罰対象になる可能性はありますが・・。 懲罰と言っても、最高の懲罰が「(懲戒)解雇」であって、辞めようと言う人間に対し、懲罰は概ね無効ですからね。 退職金が支給されるのであれば、それが減額されるとか、減俸処分などの可能性もありますが、法令上は、それほど高額な減額は出来ません。 でもまあ、円満に退職するには、1か月前に辞意(契約更新をしない意思)を伝えれば、全く問題は無いでしょう。 > またこの場合、どなたにお伝えすれば良いですか? 管理職以上が好ましいです。 係長などを経由しても構いませんが、管理職以上でないと、概ねの会社・団体では、労働契約解除の決裁権限が無いと思います。 尚、労働契約解除の意思表示は、口頭でも構いませんが、事後のトラブル等が無き様、書面化するのが一般的です。 また退職には、特に理由は必要は無く、「辞める(契約更新しない)」と言う意思表示のみで構いません。 それともし勤務先から、強く慰留(契約更新の要望)を受けても、労働者側は、それに応じる責務は一切ありません。 労働者側は、一方的に労働契約解除が可能です。

nekoth99
質問者

お礼

ありがとうございます。 特に理由を述べなくても良いとお聞きし安心しました。

その他の回答 (2)

  • papafuji
  • ベストアンサー率24% (50/203)
回答No.2

はじめまして、約一ヶ月で良いのでは、基本は直属の上司(監督者)ですね。退職願を持っていけばいいですよ。 文面は・・退職願(届でも良い)<私議一身上の都合により◎月◎日をもって退職をお願いします。>で日付や名前ははっきりと書きましょうね。

nekoth99
質問者

お礼

ありがとうございます。 係長にお渡ししようと思います。

  • esakura56
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

退職の届けは雇用契約書に書いてあるはずですよ。 一般的には雇用主ですよ。 今後、あなたに合った仕事が見つかると良いですね。 頑張って下さい。

nekoth99
質問者

お礼

ありがとうございます 見てみます

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