• ベストアンサー

給与の未払7年間

7年前に給与支給日および締め日が変更され、その時点で10日間のずれが生じました。つまり従前は、毎月「10日締めの当月25日支給」でしたが変更後は、月末締めの当月20日支給(前払い)となりました。 そこに10日分の差が生じ、この分は退職時に支給するというものです。 財務の責任者(取締役)に早急に是正を求めるのですが、予想以上に利益が出たら考えるというばかりで一向に埒があきません。 法的には問題ないのでしょうか。その会社それぞれの判断ということなのでしょうか。因みに対象者は、33名金額で350万円ほどです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

未払賃金の時効は2年ですので、 責任者に、3年以上前のものは払わないと 言われる可能性もあります。

参考URL:
http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/fubarai_00.html

関連するQ&A

専門家に質問してみよう