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確定申告書作成の依頼、および必要経費?について

雑収入があるため、所得税の確定申告書を作成することになり、資料を見ながら 計算して、2時間ぐらいで、やっと完成しました。 ただ最後の方は、もう適当になっている感じでした。 書き間違いで追加税になったらどうしよう・・・と、不安を感じました。 ですから、来年からは、会計士?税理士?に依頼し、資料を渡せば確実な申告書が 完成すべきでは?と思いました。併せて、節税もできたりするかも。 だいたい依頼する費用は、いくらでしょうか? また、その費用は、確定申告書の雑収入の「必要経費等」に該当するのでしょうか? 詳しい方、ご回答をお願いします。どうぞよろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

会計士や計理士を税理士と混同される方が、散見するために説明させていただきます。 税務業務は、会計士や計理士では作成できません。ただし、会計士や計理士が税理士登録し、税理士として対応することは、問題ありません。 したがって、相談・依頼する先は税理士となるため、相談・依頼先の資格者の資格にご注意ください。国家資格者といえども、無資格で行ったものなどは、模試も間違いがあっても保証してくれない可能性がありますからね。 ご質問では、雑収入とありますが、雑収入はあくまでも会計勘定科目であり、税務の言葉ではありません。推測する限りでは、雑所得のことではありませんでしょうかね。意味が異なりますので、ご自身の申告の中の話ですから、正しい言葉を使ってください。もしも税務署等からの問い合わせで誤った言葉を使えば、誤った対応を受ける可能性もありますからね。 ご質問の部分ですが、税理士へ依頼することでかかった費用は、基本的に必要経費とはなりません。ただし、各所得を計算する部分の費用については、経費となる場合もあります。 特に事業所得などの場合には、会計業務(経理から決算)と税務業務(申告書類作成)について、税理士費用が分かれている場合には、会計業務部分については、事業所得の必要経費と認められることでしょう。 しかし、雑所得の部分については、基本的に会計業務ではないと思いますので、必要経費にすることは出来ないことでしょう。 今回ご自身で経験されたのですから、税務署の自書作成コーナーに資料を持ち込み、相談しながら作成されてはいかがですか?税務署での相談などは無料ですからね。 ただ、噂では、結構いい加減なアドバイスをする職員や税理士が税務署の相談窓口などにいるようですので、ご注意ください。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 細かいですが、誤解を産みそうなので補足です。 >「申告書はできたが自信がない」ならば、税務署が落ち着いてから… もちろん、「申告期限」の間は、「税務署」も人員も増やして対応していますが、「じっくり丁寧な相談」は(待っている人がいる状態では)どだい無理ということです。 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ----- 税理士さんも商売なので、いわゆる「個人(事業主)」の「申告書の作成のみ」は断られることもあります。 ようは、あまり儲からないからです。(「相続税」のようにかなり大きな金額が動く場合は、また違います。) この辺のことは、以下のブログ記事が参考にります。(あくまでも税理士さんのブログですから宣伝も兼ねています。) 『フリーランスの方へ』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/freelance.html 『税理士報酬は安ければいいのか?』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/2012/03/post-0703.html 「税理報酬が必要経費になるか?」については、以下の記事が参考になります。 『税理士報酬は必要経費?|やまの独り言』 http://ameblo.jp/yamahisablo/entry-10178388371.html --- ちなみに、「税務署」は年中相談を受け付けていますから、疑問点はいつでも【タダで】相談できます。 さすがに、「申告書の作成の代行」はしてくれませんが、「作成の仕方がわからない」ならば、「作成できるように」教えてもらえます。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm もちろん、「法定申告期限(2/16~3/15)」に、「一から教わろう」とノコノコ出かけていくと、「このクソ忙しい時に何も準備できていないだとー!」と心の中で叫ばれる可能性が高いので、「初歩的なこと」は早めに相談するのが肝心です。 また、「申告書はできたが自信がない」ならば、税務署が落ち着いてからでも良いので、「申告書の控え」を持参して「間違いがないか不安なんです。」と相談すれば、よほど陰険な職員さんでもなければ、きちんと対応してくれます。 なお、「税務署の職員さん」、および、応援で対応している「税理士さん」は、「インストラクター」ではないので、「知識はあるけど教えるのが下手」「まったく愛想がない」人もいて当たり前なので、そこは納得のうえ相談する必要はあります。 --- 「申告間違い」について よく、「追加の(延滞の)税金」は「サラ金並み」という脅し文句が使われますが、「サラ金並み」になるのは、あくまでも、それなりの条件がそろった場合です。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 上記のリンクにありますように、「税務署の調査を受けた後」でなければ、まず「過少申告加算税」はかかりません。 また、【仮に】、かかったとしても「新たに納めることになった税金の…」とあるように、「すべての税金」にかかるわけではありません。 「延滞税」についても、(お役所の文章なのでわかりにくいですが) ・3/16~「修正申告書を提出」~「2ヶ月」、の間は、 「追加で納める税金」×「年4.3%」しか「延滞税」はかかりません。(現在は超低金利の影響で4.3%に下がっています。) つまり、【仮に】「申告期限から半年後」に「修正申告」して、「追加の税金が10万円」だった場合の「延滞税」は、「約2千円」ということです。 ------- (参考情報) 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税局コールセンター』2009.02.28 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-0de5.html 『国税局コールセンター』2010.01.27 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-0de5.html 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

回答No.1

  どこ税務所でも確定申告書の相談会をしてますよ。 ここに行けば税理士が内容の確認をしてくれます、費用は無料です。  

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