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所得税確定申告の要否について

昨年居酒屋を開業しましたが、開業準備費用(必要経費)が収入金額を上回り、所得はマイナスでしたので確定申告を行っておりません。所得が生じている場合に申告を失念すると、無申告加算税や延滞税が課せられるとのことですが、私の場合はこのまま申告をしなくてもよろしいのでしょうか。ご教示ください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

開業準備費用のうち経費として認められるものを集計して、収入金額を超えているのであれば、申告義務はないでしょう。 しかし、税務署はその詳細をわかりません。そして、申告が出なければ無申告を疑って調査に来るかもしれません。 勘違いされる方がいますが、一括で経費にならないものを含めて、お金が残らない=持出が多い、などで赤字だと考える人もいます。さらに生活費を含めてお金が残らないなどで赤字だという人もいますからね。 私であれば、青色申告として帳簿を完備させます。そうすることで、申告により税務署へ赤字だということを知らせることができ、その内容に矛盾や怪しむところがなければ税務調査も来ないことでしょう、場合によっては、書面での問い合わせ程度かもしれませんからね。 さらに、青色申告で赤字となれば、翌年以降の黒字と相殺ができる場合もあります。また、前年に納税(給与などを含む納税で所得税部分)があれば、それと相殺して還付を受けられる場合もありますからね。ただ、さかのぼって青色申告にはできないことでしょう。 所得があっても、課税所得があるとは限りません。各所得を合わせた合計所得から所得控除(国保などの社会保険料控除や基礎控除など)を引いて出た金額である課税所得に所得税が発生するのですからね。 もっと言えば、所得税の確定申告は住民税の申告を兼ねますが、所得税の申告義務と住民税の申告義務は異なります。ですので、住民税の申告義務を果たせていない可能性もあるでしょう。 住民税の申告義務を果たせていなければ、国民健康保険も正しく計算されないかもしれません。 子供が保育園などへ言っているような場合には、赤字申告をした場合に比べて負担が大きくなるかもしれませんね。 あなたが交通事故などで被害を受けても、確定申告をしていなければ収入を証明できませんので、それで赤字が増えても賠償を正しく受けられないかもしれません。 居酒屋で融資を受けたいと思っても、申告していないため証明書類に不備があるような状態となり、不利益があるかもしれませんね。 青色申告の承認申請を開業届けなどと一緒に出している場合には、無申告となった期間から青色申告が認められなくなる可能性もあるかもしれませんね。 所得税の申告だけで義務がないからと無申告をすると、所得税の申告が及ぼす影響範囲で不利益を受ける可能性も大きいと思います。ただ、総合的なアドバイスできる専門家も少ないかもしれません。 申告は税理士の範疇かもしれませんが、健康保険や保育料、所得証明や融資などの関係すべてを税理士の範疇から外れ説明できない場合もありますからね。 ご自身で頑張って勉強されるしかないと思いますね。

fumikolondon
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。非常に勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.3

青色申告で開業届を出していないなら無申告でも構いません。 ただ、収入が無いなら無い事を申告すると住民税も減額、非課税になり、結果として国保税が安くなります。 無申告だと規定通りかかります。 青色の特別控除を受けたいなら、開業から2ヶ月以内に届が必須です。(昨年じゃお話にならないかと、) 経費が上回っているなら不要でしょうからどうでもいいです。 税務署は結局のところ税金を取るのが商売であり、それによって自分たちの賃金も稼いでいる訳です。 本心は、税額が発生しない奴の相手なんかしたくありません。 ただ、今年の申告は必要なんでしょう?(申告そのものは来年の2~3/15ですが、) 黒字が多いなら青色にした方がいいかも?

fumikolondon
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#165597
noname#165597
回答No.2

課税所得なければ不要かもしれないとおもわれるかもしれませんが そもそも、申告しておかなければ、税務署として開業しているのかどうかわかりません。 赤字決算であれば、繰越損失も使えます。 事業を開始したら、開業届、青色の届は申請して、申告もしたほうがよさそうです、今後のためにも。 なぜなら、減価償却とか、棚卸とか、いろいろな計算が、事業開始時よりつながってくるからです。 ちなみに、消費税の課税期間として、昨年の売上高が絡んでくるので、やはり申告は必要でしょう。 税金が発生しない申告であれば、税務署にも相談にいきやすいのではないかと思います。

fumikolondon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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