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地震保険の妥当性について
- 地震保険の妥当性について考えると、県や建物の分類、建築年などによって保険料が変わることが分かる。
- 津波の到達が予想される地域では、木造や昭和35年以前の建物には保険料が割安になる傾向がある。
- 一方、津波が来ない地域や木造でも類焼しにくい地域、昭和56年以降の建物では保険料が高くなる傾向がある。
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そもそもの地震保険の設立意義、保証範囲を考えてみればわかると思いますよ。 地震保険は、保険会社が火災保険などの特約として契約しますが、その地震保険自体、大規模で発生すると保険会社が倒産する位のダメージを受けます。 その為、保険会社は国の再保険で保険が成り立っています。 つまり、地震が起きて被害が発生した時の損害金の支払い者は保険会社ではなく国なのです。 なので、通常の保険とはまるっきり違う支払い条件になって居ます。 基本的に全額出ません。 地震規模が大きくなればなるほど、支払い割合が減減ったはずです。 なので、火災や損保の支払いのしかたの様な損害額の補てんではなく、生活のための資金の一時補てんと言う意味合いが大きな保険だったはずですので、もともとそんなに細かく設定する意味もないというのが現実でしょう。 また、保険料を高額にし過ぎればそもそも保険に入る人もいなくなります。 その様な場合の最低限の生活保障も結局国に回ってきてしまいますので、入らなくて国が負担するより入ってもらって国が負担したほうが現実的にメリットがあります。 それと、こういう記事が掛かれる時の数字のマジックにまんまと乗せられていますが気付かれて居ますか? >昭和56年以降の建築(震度7で全壊率53%、56年以前は100%にも拘らず、割引はたった10%) 56年以前に建てられた建物の全壊率100%なんて、どうやって言えますか? 単にそれはその当時の建築基準法の基準をもとにしただけの話であって、それ以上の基準でたれ垂れている建物だってある訳です。 でも、100%と書くわけで、こう言う所は、こういう記事を書く記者が良く使う手で、読者を怖がらせるためにその当時の物がすべてその基準でたれたられていると思わせるようにしているだけなんですよ。 地震保険って、現実的に発生した場合、主舞金程度しか支払われず、同じ家を建てるだけのお金なんておりません。 また、その様な記事の数字のマジックにも踊らされない様に読まれた方が良いですよ。
お礼
要するに、有る程度安全な所に住んでいれば入らない方が良いという事ですね。回答有難うございました。