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国民健康保険料について教えてください。

妻を96万円で青色専従者にした場合給与控除があるのでしょうか?区役所に確認したら96万円そのまま私の所得に合算して保険料計算するといっていたのですがおかしくないですか?私的には96万円×40%が給与控除になってなおかつ基礎控除33万円引いてから私の所得に合算すると思っていたのですが詳しい方ご教授下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

「市町村運営の国民健康保険(市町村国保)」の保険料の算定方法は、市町村ごとに違いがあります。 「平成25【年度】保険料」から「旧ただし書き方式」に統一されましたが、それでも、「すべて同じ」になったわけではありません。 その点をあらかじめご了承願います。 --- まず、「市町村国保の保険料」は、「所得にかかわらず」かかる 「平等割」…一世帯ごとに賦課 「均等割」…加入者数に応じて賦課 「資産割」…世帯の資産に応じて賦課 と、「所得に応じて」かかる「所得割」があります。 ただし、市町村によってかからないものもあります。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm --- 「平等割」「均等割」には、「法定軽減」という制度があり、「世帯主の所得」と「(世帯主以外の)加入者の所得」によって、軽減の割合が決まります。 この「法定軽減」の判定は、 ・「事業主」…「青色事業専従者給与」を支払わない場合の所得 ・「専従者」…「青色事業専従者給与」が支払われない場合の所得 で行います。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html --- 「所得割」は、(「国保加入者ではない世帯主」を除く)、「加入者全員の所得」を元に算定します。 算定は、 ・「事業主」…「青色事業専従者給与」を支払った所得 ・「専従者」…「青色事業専従者給与」から「給与所得控除」を控除した金額 で行います。(基礎控除がそれぞれ33万円あります。) 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf (参考) 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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