国民健康保険料の計算方法と所得金額の使い方

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料の計算方法とは、所得金額から33万円を控除した金額に保険料率を剰じて計算することです。
  • 個人事業主の場合、所得税青色申告決算書に記載してある青色申告特別控除前の所得金額を使います。
  • 事業所得以外の収入がある場合には、それぞれの所得金額から33万円を控除します。事業所得がマイナスになっても他の所得と通算することができます。
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国民健康保険料の計算方法を教えてください

国民健康保険料は、所得金額から33万円を控除した金額に保険料率を剰じて計算するそうですが、ここで用いる所得金額についてわからないのです。 個人事業主の場合には、所得税青色申告決算書に記載してある青色申告特別控除前の所得金額を用いるのでしょうか? それとも控除後の所得金額を用いるのでしょうか? 一体、どこの金額を使うのでしょうか? また事業所得以外にも収入がある場合には、それぞれの所得金額から33万円を控除するのでしょうか?そして、33万円を控除した結果、事業所得がマイナスになった場合に、他の所得と通算ができるのでしょうか? このようなことにお詳しい方がおられましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • boki7
  • お礼率17% (85/487)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>国民健康保険料は、所得金額から33万円を控除した金額に保険料率を… たぶん、納付書か何かを見て書いているのだと想像しますが、正確には何と書いてありますか。 国保は自治体によって大幅に異なるのですが、 【「総所得金額等」から 33万円・・・・】 と書いてありませんか。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka2011.html#zeiritsu >青色申告決算書に記載してある青色申告特別控除前の所得金額… 「総所得金額等」と書いてあるなら、青色申告特別控除後の所得金額が基準です。 「総所得金額等」の定義は、 純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 上場株式等に係る配当所得の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額及び退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 要するに、「確定申告書 B」の ○9 欄の数字ということです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf >33万円を控除した結果、事業所得がマイナスになった場合に、他の所得と通算ができるのでしょうか… それは本質的に考え方が間違っています。 事業所得で他の所得と損益通算できるのは、青色申告特別控除前の所得金額がマイナスの場合です。 青色申告控除後でマイナスになっても損益通算はありませんし、まして基礎控除を引いたらマイナスになったとしても何の恩典もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

boki7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確定申告書の(9)の金額を使って計算をしていくのですね。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

国民健康保険を勘違いされる方が多いですが、全国統一の制度ではありません。 運営実態は市町村であり、地域によっても計算方法や基準も異なります。おおよその原則的な部分は国の定めた法律で運営しますが、詳細な部分は条例で運営となりますからね。 したがって、あなたの地区を示して、その地区での経験者などから回答を募った方が良いかもしれませんし、直接役所へ問い合わせた方が良いかもしれませんね。 ちなみに私の地区では、所得税の申告書で言う所得金額の合計欄で保険料を算定するようですね。 しかし、軽減料率の適用などの判断は、一定の控除などを戻す計算のしたうえで行うようですね。 あとは、世帯単位で判断したり、合算したりしますので、簡単ではありませんね。

boki7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 所得税の申告書の所得金額の合計欄で計算をしていくんですね。

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