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退職についての質問。

yahhonの回答

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.5

民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 退職理由には、自己都合以外ありません。解雇は失職ですから、退職になりません。 法律にあるように、口頭で申し入れるだけで宜しいのです。退職届を出せと言われれば、しきたりに従ってお出しください。 イロイロ、ごちゃごちゃ理由ツケしていますが、1年未満じゃ、さほどの戦力じゃないですから、外交辞令で引止めがあるでしょうが、学業という立派な理由があるのですから、ハイ頑張ってネで終わりになります。 有給休暇は、直属長の虫の居所次第ですね。退職していく奴ガ、ザケンナなんて人も居ますから、何とも言えんです。法律なんか屁とも思わない手がいますからね。 退職の申し入れをして、2週間経過したら、終了です。

genion-01
質問者

お礼

回答ありがとうございます! できるだけ現場を詳しくしようと書いたら、主観的意見ばかり出てしまいました…。 もう少し客観的に質問するべきでしたね。 アドバイスありがとうです。明日は憮然とした態度で言いに行きたいです。

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