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退職届について

入社して3ヶ月がたち、研修も終わる日に辞めて下さいと言われました。15日が締めなので、その日まで働けるようにと、上司が話してくれたようですが、 退職届はすぐに出して欲しいと言われました。解雇の場合でも出す必要はあるのですか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  「はー。自分で書けばー。」(青木さやかの口調で)と言ってやりましょう。  まず、一般的には、「退職届」では無く「退職願」ですね。「退職」とは会社と社員との間で結んでいる雇用契約を解除することであって、「届け出る」のではなく「願い出る」ものです。一方的に、勝手に止める事はできないと言う事です。  会社からの承認があってはじめて契約を解除できる(退職できる)合意解約であると解釈されますから、退職することを認めてくださいと申し込む形をとるわけです。  自分の意思に反して「解雇」されるのでしたら、出す必要は無いのは当然です。  なお、労働基準法は、使用者は、労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前に予告するか、30日前に予告しないとき、すなわち即時解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を予告手当として支払わなければならない、と定めています。  該当したら、手当てを請求しましょう。 http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20021225B/index.htm?FM=cukj&GS=careerknowhow

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20021225B/index.htm?FM=cukj&GS=careerknowhow
miyu123
質問者

補足

ご意見有難うございますm(_ _)m もう一ついいですか 11月30日に解雇と言われたのですが、12月15日まで働いても問題はないのでしょうか?教えて下さい。

その他の回答 (6)

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.7

心中お察しいたします。 自己都合退職の場合は「退職願」になりますが会社都合の勧奨退職、および解雇等の場合は「退職届」となります。 気分的には出したくないでしょうが、あまり意地を張るのも大人げないし、その日まで働けるようにと、話してくれた上司の顔を立てる意味でも出してもいいのではと思います。 <例文> 退職届 ○月○日、人事部部長、△△より、退職の申し出を受け、□月□日をもって退職致します。 質問者様氏名 年末に向けての時期、複雑なご心境でしょうが、ぜひ、前向きに頑張ってください。

miyu123
質問者

お礼

ご意見有難うございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 あ、すいません、もう1つ大事な事が……  税金関係ですね。丁度今、各会社では年末調整の書類の提出時期です。今の会社で、年末調整してくれるのかも聞いておきましょう。してくれないのでしたら、源泉徴収票を貰っておき、税務署で確定申告しましょう。年収にもよりますが、いくらか税金が戻ってくると思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

>11月30日に解雇と言われたのですが、12月15日まで働いても問題はないのでしょうか?教えて下さい。  働くことについては問題ないと思いますが(一旦辞めて、引き続きアルバイトで働いたようなものですね)、その間の健康保険と年金の取り扱いがどうなるのか、聞いておいた方がいいと思います  両方とも脱退する扱いでしたら、国民健康保険と国民年金への加入手続きが必要になります。

miyu123
質問者

お礼

有難うございましたm(_ _)m

noname#24736
noname#24736
回答No.4

会社から辞めて下さいと云われたのであれば「解雇」ですから、会社が解雇通知を交付するべきで、本人が退職届を書くものではありません。 本人が退職届を提出すると自発的な退職となります。 使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと労働基準法で決められています。 解雇予告手当は試用期間中であっても、14日を超えると支払う必要がありますから、退職届手は書かずにに、解雇予告手当の請求をしましょう。 又、試用期間中であっても14日を経過すると、会社が正当な理由もなく勝手に解雇することは出来ません。 納得がいかない場合は、不当解雇として解雇の取消を求めて訴訟を起こすことになります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/index.cfm?i=j_jinjiroumuqa011

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
miyu123
質問者

お礼

有難うございましたm(_ _)m参考になりました。

  • mina28
  • ベストアンサー率47% (53/112)
回答No.2

めちゃくちゃな会社ですね。 私なら退職届は、だしませんね。 こっちから辞めるんじゃないし、失業手当ももらえないし。 むかつく会社ですね。

miyu123
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.1

同様の質問があります。参考にどうぞ。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=260146
miyu123
質問者

お礼

参考にしてみます。ありがとうございました。

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