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所得税が引かれていなかった確定申告の方法。

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合は1年間の給与から10%の税金を支払わなければならないということでしょうか? 「源泉徴収されているかどうか?」は「報酬(または給与)を受け取った側」の申告には無関係です。 「所得税の確定申告」は、あくまでも「一年間の所得をもとに所得税を確定して」「源泉徴収された税金などと精算を行う」手続きです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「源泉徴収漏れ・間違い」というのは珍しくもないことなので、「報酬(または給与)を受け取った側」は、「源泉徴収された金額」を間違いなく申告するだけです。 仮に、「源泉徴収漏れ」があった場合、「源泉徴収義務者」は、立て替えてでも「税務署」に納付する義務がありますが、「報酬(または給与)を受け取った側」に改めて精算を求めるかどうかは、「源泉徴収義務者」次第です。 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 >既婚かどうかは関係ないのでしょうか? 「無関係」です。 「所得税」「住民税」ともに「国民一人ひとり」が「それぞれの所得金額に応じて」納税します。(課税されます) ただし、「生計を一にする」、かつ、「所得が一定額以下」などの条件を満たすと、【それ以外の親族が】「配偶者控除」や「扶養控除」といった「所得控除」を申告できます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 (備考) >会社は源泉徴収票はくれると言っているのですが… 支払われているのが「給与」であれば、「源泉徴収の有無」「年末調整の有無」にかかわらず、「給与の支払者」には、「給与所得の源泉徴収票」を交付する義務があります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 一方、支払われているのが「報酬」の場合は、原則、何も交付されません。 商慣習上は、yumiyumi8888さんが、「請求書」を発行して、報酬の受領時に「領収書」を発行すべきものです。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ (参考情報) 『平成25年版 源泉徴収のあらまし』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/index.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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