退職強要による損害賠償請求に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 退職強要による損害賠償請求と懲戒解雇処分の無効を主張して、従業員の地位確認と解決までの賃金保証の請求を内容証明にて通告する予定です。
  • 退職強要による精神的苦痛に対して損害賠償の請求を内容証明にて通告する予定です。
  • 退職強要に応じないことから懲戒解雇処分を言い渡されたが、友人の見解は懲戒解雇は処分が重すぎて、不当だというものでした。
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退職強要による損害賠償請求

初めての質問です。 現在、懲戒解雇処分を書面にて言い渡されております。 会社に処分取り消しと退職強要による損害賠償請求を 内容証明にて通告しようと考えています。 記載内容に関して相談させてください。 1.懲戒解雇処分の無効を主張して、従業員の地位確認と解決までの賃金保証の請求。 2.退職強要(パワハラ)の発言による精神的苦痛に対して損害賠償の請求。 の二点を内容証明にて通告する予定です。 2.に関して、賃金○か月相当を請求しようと考えていますが、どの程度が妥当かアドバイスいただきたいと思います。 私の勤務年数は11年6か月。役職は部長で、親会社の部長も兼務しています。(親会社との雇用契約は無し) 懲戒処分の理由としては、部長として兼務している親会社の機密事項を自社の部長に共有したことによる機密事項漏洩です。 就業規則には機密事項の漏洩は、昇給停止処分の懲戒事由に該当します。 企業法務を担当している友人へ相談したところ、懲戒解雇は処分としては重すぎて、不当であるとの見解を得ております。 当初は就業規則に則って昇給停止と言われておりました。 しかし、二度に渡り計二週間の自宅待機、退職勧奨のための出頭を数回命じられ、社長と取締役から罵詈雑言を浴びせられ、自主退職に追い込もうとしてきました。 自主退職には応じない旨、その際ハッキリと伝えています。 自主退職に応じないことから懲戒解雇処分を言い渡してきたと考えられます。諭旨退職処分も選択できると提案されましたが、即日の返答を求められました。 これも自己都合退職とさせたいが故のものと考えられます。 諭旨退職に応じない場合は懲戒解雇とする旨は就業規則にもあり、口頭通告でもその旨伝えられました。 諭旨退職に応じた場合、退職意志があるととられる可能性があったため、懲戒解雇処分の通知書を郵送してもらうように依頼しました。 そのため、懲戒解雇を書面にて通知されています。 なお、懲戒解雇日は、通知の1か月後で、その間は自宅待機と記載されています。 現在、自宅待機期間中です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

他の回答者様のご意見に関連して追加致します。 -懲戒解雇が労働審判の対象か? 勿論対象です。諭旨解雇だから労働審判とか、懲戒解雇だから民事訴訟とかいう事は一切ありません。要は手続き上の問題と結果的に何を望むかの違いです。 -労働審判と民事訴訟のメリットとデメリット まず労働審判のメリットは、約3ヶ月という期間の短さと係争案件の秘匿性です。これは質問者様の次の求職活動において非常に大切な事です。デメリットは民事訴訟に比べて少額で決着する傾向にあるという事と、係争期間が短いので地位保全の仮処分による賃金保証は認められにくいという事です。 民事訴訟に関しては決着すれば比較的高額の和解金が期待できますが、非常に長い係争期間(一年前後)を要します。(質問者様のおっしゃるように労働審判決裂後の訴訟は比較的早く進みます。)弁護士費用も労働審判に比べて高額になります。一番つらいのは係争が公のものとなり、質問者様の求職活動に影響を及ぼす事です。(プラダジャパンの元販売部長の件他参照) 不条理な話ですが、いくら質問者が正しくて、裁判に勝訴したとしても、懲戒解雇を受けたり会社を訴えたりした人間を採用したがらない会社が大半です。もう他の会社に再就職するつもりがないなら気にしなくてもいいですが。 いずれにしろ、元の会社に戻るというのは実際は中々難しいと思いますので、質問者様の今後の事を慎重に検討された上で決められるのがいいと思います。

その他の回答 (5)

回答No.5

補足拝見しました。 内容証明で地位確認と解決までの給与保証の請求という事ですが、懲戒解雇通知が発行されたあとに、会社がそれらの請求にまともに応じるとは思えませんので、時間の浪費でしかなくあまり意味がない気がします。係争中の手元資金が心もとないのであれば、他の回答者様がおっしゃるように「地位保全の仮処分」という法的手段で毎月の給与を当座確保する方法があります。 懲戒解雇通知書の中の解雇理由は雇用者側に都合よく敢えて曖昧に書かれている場合が多く、後の係争の中で会社側に状況によってこういう意味だった、ああいう意味だったと言い訳されたり、あらぬ証拠や証言を捏造、追加されたりします。解雇理由証明書はこれらを事前に拘束するものです。特に懲戒解雇の場合は会社側は証明書に書かれた解雇理由以外は一切主張できなくなり、全ての争いのベースになり、係争には絶対必要です。内容証明郵便にて送付します。また会社側は請求されたら通常2週間位の間に必ず発行しなければなりません。ただ、素人が作成するのは危険なので一刻も早く弁護士に依頼すべきと考えます。 拝見した内容では懲戒解雇などあり得ないと思いますので、すぐに行動する事が重要かと。自分が働いていた会社と戦うのはつらいと思いますが、下手を打ったら負けです。頑張って下さい。

kent-1m
質問者

お礼

重ねてのアドバイスありがとうございます! 弁護士への相談を早急に進めて、解雇理由証明書の請求と 訴訟の準備を行いたいと思います。 詳しい説明ありがとうございます! 非常に参考になりました。 また応援の言葉、非常に力になります。ありがとうございます!

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

労働審判とは、少額訴訟のようにもので(労働審判は3回、少額訴訟は1回)争いがそれほど深刻ではなく、「話せばわかる。」程度のものです。 今回は「懲戒」でしよう。おだやかではないことです。 1ヶ月が経過すれば、益々難しくなります。 中途半端な考えは捨て、仮処分から断行すべきです。

kent-1m
質問者

お礼

重ねてのアドバイスありがとうございます! 早急に弁護士に相談して、今後の対応を進めようと思います。 労働審判で訴訟に移行した場合でも、労働審判での判断がもとになるので判決までの期間が短期になりやすいと聞いたのですが、 私の場合は最初から民事訴訟を提訴することのほうが、よいということですね。 地位保全と賃金仮払いの仮処分の両方を求めることになるかと思いますが、地位保全の仮処分は、最近認められにくいのと強制執行力がないように聞いたのですが、こちらも弁護士に相談して進めようと思います。 ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

私も内容証明はまったく意味ないと思います。 すでにそのようなレベルの話ではありませんし、内容証明の内容が一方的過ぎてお話になりません。 そんなもの送られても対処するわけないし、びびりもしません。 他の回答通り、まずは地位保全から始めないと進めないですね。 精神的苦痛で賃金何ヶ月分なんて請求はまず認められません。 精神的苦痛を受けたのであれば、精神科や心療内科等に通院し、因果関係を診断してもらって、通院に対する慰謝料を請求するのが一般的です。

kent-1m
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 まずは労働審判を弁護士にお願いして進めようと思います。

kent-1m
質問者

補足

私もアドバイスいただいているように、この内容証明の発送で、すべて解決するとは考えておりません。 内容証明の発送に関しては、無意味ということですが、労働基準監督署で相談した際には、あっせんや労働審判、民事訴訟の提訴を行うにしても、まずは自身にて行ったほうがよいと言われたので、進めようと考えておりました。 仮にまともに対処されなかった場合においても、その後の法的手段に進むことを前提に考えた際に、心証的によいとのことでしたが、最初から地位保全の仮処分申請から進めたほうがよいでしょうか? また地位保全の仮処分を申請する場合は、民事訴訟の提訴を行うことが前提と認識していましたが、労働審判をまずは考えている場合においても、仮処分の申請行えるのでしょうか? また、精神的苦痛による損害賠償請求は認められないとありますが、退職強要の不当行為(パワハラ)が明らかである場合においても、認められる可能性は低いのでしょうか? 不当行為になると思われる会社の行動としては、 ・期限や理由の告知がない(曖昧な)自宅待機命令。 ・退職勧奨の面談を行うための出頭命令が数回。 ・退職勧奨に応じないことからの処分内容の変更。 (昇給停止処分の口頭通知から懲戒解雇への変更) ・社長、取締役からの人格否定を伴う退職勧奨の発言。(録音有) ・私の発言を遮り、まともな意見も言えない環境での面談。(録音有) ・諭旨退職の懲戒処分も選択できるが、即日の返答を求められる。 以上、ご意見、アドバイスをいただけると幸いです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題は「地位保全の仮処分」から始めるべきです。 保証金が必要ですが、理由は「就業規則では昇給停止処分にもかかわらず懲戒解雇処分とした。」 とすべきです。 仮処分だから認められると思います。 次に本案訴訟ですが、その中では解雇無効と給与相当損害金の請求です。 これは、1つの訴状でできます。 いずれにしても、法律構成を厳密にする必要から弁護士の仕事です。 内容証明郵便など考えないで下さい。 そのようなレベルではないので。

kent-1m
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 まずは労働審判を弁護士にお願いして進めようと思います。

回答No.1

順序と内容が無茶苦茶です。解雇日までは賃金は支払われるのに、一体いつからいつまでの賃金を請求するんですか?それに、今やるべき事は損害賠償請求ではなく、解雇無効の申立ての準備です。お話拝見した限り、残された道は法的手段(労働審判か通常裁判か調停)しかありません。具体的には解雇理由証明書の発行依頼からです。退職強要の精神的苦痛などに賠償金がついたという話は聞いたことがありません。素人発想でやっていては取り返しのつかない事になります。一刻も早く信頼できる弁護士に依頼してください。

kent-1m
質問者

補足

素早いご回答、ありがとうございます。 賃金に関しては、従業員としての地位確認を求め、解雇日以降から本件解決までの期間を請求することになります。 アドバイスいただいたように、解雇無効について申し立てを行う準備を進める予定です。 現在、書面による懲戒処分通知書として、 処分内容は懲戒解雇とする。該当事項として理由は通知されていますが、この通知書があったとしても、解雇理由証明書は法的手段をとる場合において、必要となりますでしょうか? まずは労働審判を考えており、弁護士への依頼も早急に進めようと思います。 ありがとうございます。

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