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退職を迫られ、会社都合退職を考えていますが失業保険を即受け取ることができそうにありません

都内の技術者派遣型某IT企業に2年半ほど勤めております。 部長から先日、「進退を考えて欲しい」と伝えられ 会社都合退職を考えていますが、懲戒解雇の可能性がアリ 失業保険を即日受け取れないかもしれないのですが 懲戒解雇を免れる、ないし 免れなかった場合に少しでも多く失業保険を受け取る方法があれば教えてください ---詳細は以下の通りです--- 技術者派遣型のIT企業なのですが、新規案件がさっぱり取れず 待機メンバーが全社員の25%くらいになってしまっています。 そこで、前回の客先でクレームをもらってしまい 売り込みが難しいので「進退を考えて欲しい」と先日部長から告げられました。 自主退職しても、失業保険はもらえないし 「今のところ自分から辞める気はない」と伝えたところ 「それなら直接社長と話をすることもできる」と言われたので (思えばここで猶予をもらえるよう交渉すべきだったとは思っています・・・。) そのまま社長に直接話しを持っていき ここで改めて「進退を考えて欲しい」と伝えられました。 また「辞める場合は自主退職か、客先からのクレームという過失がある以上、 就業規則に則って懲戒になる可能性がある。前者なら自分から辞めたので、 経歴に傷はつかないし一ヶ月分の給料は保証するからその間に就職活動もできる。 後者であれば残り一ヶ月分の給料は満額出せないし、経歴にも傷がつく」 と、ここで伝えられました。 ちなみにこの時点で書面はいただいてません。 (ハロワの職員の方に聞いたところ書面でいただいてなくても 直接事業主から話があった場合は30日以内の解雇通告をしたことになってしまうようです。) その後、猶予をもらったので色々調べたのですが ・失業手当をすぐにもらえる、かつ会社の助成金受給に影響する 会社都合退職、通常解雇、整理解雇 ・失業手当の支給が三ヵ月後、かつ会社の助成金受給に影響しない 自主退職、懲戒解雇 と、なっていることがわかりました。 今回はクレームという過失があることから懲戒になる可能性が高く その場合、すぐに失業保険がでません。 また、会社は助成金を受け取っているのですが 解雇者を出していると助成金の受け取りに影響が出るので 私を会社都合ないし、普通解雇にするメリットがありません。 (自分が仕事でミスをしたのももちろん、クレームという十分な裏づけもあります) 待機メンバーが多くいる現状、会社が社員に十分な仕事を与えられていないのもまた事実ですし 普通解雇等どうにか失業保険をもらえる辞め方にできないか 交渉するなり手をつくしてはみるつもりですが 懲戒解雇を免れる方法 また、もし懲戒解雇になってしまった場合に備えて 少しでも早く、多く失業保険をいただく方法があれば教えてください。 お願いします。

  • nayat
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
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回答No.1

参考にWIKIPEDIAの「懲戒解雇」をご覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E8%A7%A3%E9%9B%87 いわく 「懲戒解雇の理由としては、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などが多い。」「使用者が懲戒を適正に行なうためには、就業規則に、その理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記されて、さらに、当該就業規則が周知されている必要がある。」 このように普通「懲戒解雇」といったら、会社の金を横領する「業務上横領」とか、会社に重大な損害を与えた場合(たとえば、銀行員が担保を取らずに大金を貸し付けして焦げ付かせてしまったとか)の場合に限られます。 質問者様の場合の「客先でクレームをもらってしまい」という程度のこと(会社に実質的な損害を与えていない)で懲戒解雇というのは「解雇権の濫用」といって許されることではありません。 「解雇権の濫用」↓ 「解雇権濫用法理とは、昭和50年4月25日の最高裁判決(日本食塩製造事件)において示されたものです。この判決では、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」と判示されています。 それを受け、労基法18条の2には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定が設けられ、明文化されています。」 http://www.e-roudou.net/kaiko.htm もし、懲戒解雇を言われそうだったら、この点を主張して、場合によっては労働監督署に訴える、と脅かしましょう。監督署に持ち込まれたり、裁判ざたになったりと「労使紛争」となれば補助金を受けている会社としてはかなりデメリットですから、考え直す可能性があります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html >また、もし懲戒解雇になってしまった場合。 そのときはハローワークで離職理由につき詳しく判断し直してもらえるよう訴えましょう。 そのためには、集められる証拠をなるべく沢山集めてください。特にあなたが受けたクレームについて、会社に損害を与えるような重大クレームなのか、そうでないかが問題になると思います。

nayat
質問者

お礼

アドヴァイスありがとうございます。 リンク先熟読させていただきました。 懲戒については私が過剰に受け止めていた節があり きちんとお話をさせていただいて 満足の行く結果に落ち着くことができました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 客先からのクレームという過失がある以上、 > 就業規則に則って懲戒になる可能性がある。 普通なら、会社からの口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、出勤停止など段階的な処分を行った上で、同様のミスをしないための注意や教育、配置転換などを行ったが、当人の都合で改善しないとかの場合に、やむを得ずって形でしか懲戒解雇は難しいです。 そういう会社からの改善のための指導などが無く、懲戒解雇を切り出されたとかって事はガッツリ記録しといてください。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けた上で労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 > 少しでも早く、多く失業保険をいただく方法があれば教えてください。 懲戒解雇をちらつかせて退職を強要するのはパワハラです。 そういう環境なので、継続して勤務する事が出来ないって事なら、「止むを得ない」退職として、会社都合相当の扱いを主張できます。 トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

nayat
質問者

お礼

アドヴァイスありがとうございました。 懲戒については私が過剰に受け止め過ぎていたようです。 詳細は差し控えさせていただきますが その場できちんと必要な書類も全て用意し サインもしていただいたので個人的には100%満足の行く結果になりました。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

顧客からのクレームが懲戒解雇に値するほど重大なものかどうかは ここではわからないけど、判断の法的枠組みはNo.1の回答のとおりだよ。 あとは交渉戦略の問題。 (A) 自主退社+給与保証1ヶ月 会社:マイナス…給与1ヶ月保証、プラス…助成金支給に影響なし 自分:マイナス…失業保険すぐ支給されず。プラス…懲戒解雇リスクなし (B)懲戒解雇 会社:マイナス…なし、プラス…給与1ヶ月保証不要。助成金に影響なし。 自分:マイナス…失業保険3ヶ月なし。プラス…なし。 これだけ見ると、会社にとってはBが明らかに有利。 だけど、そうしないであなたにAを勧めている。 なぜか。 それはあなたに温情をかけてるんじゃなくて、Bは会社にとって マイナスがないように見えるけど、法的紛争に発展するリスクがあるから。 No.1の主張をされると面倒だし、たぶんあなたを懲戒解雇するほどの 顧客クレームじゃないんだろう。 「懲戒」にはいろいろ種類があって、戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇 などがある。 もちろん解雇が一番重い。 あなたとしては、懲戒解雇に値するような重大なミスはないと思えば、 自主退社さえせずに会社に居残り続けるということもできる。 だけど、もし会社に残ってもいいことはないと思えば、 あなたとしてはAでもBでもない申し出をすることもできる。 (C)自主退社+給与保証3ヶ月 たとえば、給与保証を3ヶ月にしてもらう。 だったら失業保険がすぐに出ているのと同じ。 会社にとっても、2か月分余計に払うことになるけど、一方で、助成金には影響しない。 まあ、給与保証は会社にとって法的紛争に負けて助成金にも影響することを 避けるための保険のようなものだから、それだったらもうちょっと保険を たくさん払ってもいいんじゃない?って交渉する戦略。 で、具体的には、 「司法書士を詳解してもらって相談したら、○○(No.1にあるようなこと)だと聞いた。 懲戒解雇になるようなクレームだとは思えないから、もし懲戒解雇になるようなら、 お金のことよりスジを通したいので一度きちんと弁護士に相談したいと思ってます。 ただ、仕事が減っているのはわかるから、給与保証を3ヶ月にしていただければ 自主退社という形にして助成金に影響が出ないようにしてもいい。」 ぐらいのことは言ってみてもいいと思う。 だけど、このご時勢どんな形にせよ次の仕事見つかる前に勤め先を辞めるのはどうかと思うけどね。

nayat
質問者

お礼

アドヴァイスありがとうございました。 いただいたヒントが交渉の段で大変参考になりました。 おかげさまで満足の行く結果にたどりつくことができました。

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