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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション売却時の税金について)

マンション売却時の税金について

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ばあちゃん所有… >娘が相続… あなたの祖母のマンションをあなたの娘、つまり曾孫が相続したのですか。 >この時母の方にかかる税金はどの… それで、なんで母が登場するのですか。 この種のご質問は、誰から見た続柄なのかを統一して書かないと、話がさっぱり通じません。 いずれにしても、不動産の売買は、売った側から見て、 [売値] - [取得費] がブラスの数字であれば、基本としては売った側に譲渡による所得税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 相続で得た資産の取得費は、被相続人 (ばあちゃん) が買ったときの値段を引き継ぎます。 >住金からの借り入れが5.000.000円手持ち金が2.500.000円… 現金で買おうが借金して買おうが、売り手側の譲渡所得税には関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taisadono
質問者

お礼

そうですね・・自分だけわかっていて・・・相談する時は親族関係をもう少し具体的に書かないと・・。 良くわかりました。 URLで記入分をクリックして何とか行きつけました。 本当に有難う御座いました。 お礼申します。

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その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

続柄の表現がめちゃくちゃで質問者以外には理解できません が 無理やり解釈して ばあちゃん---娘{母63歳}---長男 であるとして 課税価格¥8.700.000のマンションを長男名義にしたい という想定であれば 娘{母63歳}が65歳になれば、相続時精算課税で長男に贈与することができます この方法なら贈与時の税金はかかりません 相続時精算課税は制約がありますから、よく調べて対応することです 65歳になるまでは貸しておけば良いでしょう、その間に税金について勉強することです なお 評価額1千万以下なら想定されている相続税の改定があっても非課税の範囲内です 法律や税金が関係していますから、自分だけが判るような表現ではなく、法律に基づいた用語を使用し、他人でも理解できるように表現することに留意することです 質問のような表現では、弁護士等に相談しても、何度も聞き返され確認されます 最後の2行など 慇懃無礼で 甘え丸出しです、そんなことを書くよりも 正確でわかりやすい表現に努めることです

taisadono
質問者

お礼

早速の答え良くわかりました。 (1)65歳まで待てば贈与税の税金はかからない。 (2)1千万円以下なら相続税の評価額なら非課税の範囲以内。 (3)自分の無知さ加減がよくわかりました。 後、2年待てば贈与税無税との事でそこまで待ちます。その間に勉強をします。 本当に有難う御座いました。

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