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営業権 のれん
去年に会社を500万円で譲っていただきました。 決算書に営業権500万円であがってます。 営業権を全額じゃないとしても償却していくと赤字になってしまいます。 そこで社長の個人預金500万円を会社に入れて営業権を購入することなんかできるんでしょうか? 違法ですか?
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- -9L9-
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回答No.2
会社を買うというのは株式とかの出資金の譲渡なんだから、個人間の資本取引でしょ?それは会社とは別次元の話だし、ましてや営業権じゃないよ。会社が自分自身を買うことなんてできないんだから。 そもそも営業権500万円の相手科目は何?質問の前提が間違ってる。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>違法ですか? 違法じゃないと思うけど、折角の「赤字」が無くなっちゃうよ。 「黒字」にしちゃうと、黒字分の法人税を払わないといけない。 「赤字」のままなら、黒字が無いから、法人税は定額分の最低額で済む筈。 社長報酬で社長の所得税がガッツリ上がるから、500万円で経営権を買って経費計上して節税する、って言うなら、社長個人で経営権を買い上げても良いかも知れないけど。 「会社が赤字だから黒字にする」ってだけの理由なら、考え直した方が良いでしょう。
補足
すみません、素人で・・。 相手科目はもちろん現金です。 借方 営業権 500万円/ 貸方 現金1千万円 機械装置150万円 付属設備250万円 器具備品 45万円 開業品(登記や消耗品)55万円 となっています。