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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:10万未満のエアコンを資産計上してもいいですか?)

エアコンの減価償却についての質問

このQ&Aのポイント
  • 初めて青色申告をすることになり、エアコンの減価償却について質問があります。
  • 不動産所得が赤字になっているため、経費を小さくしたいと考えています。
  • エアコン以外にもTVモニター付インターホンなども減価償却してもよいのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

個人の場合は10万円未満の物件は資産に計上することはできません。必ず取得した年の経費にすることになっています。 ちなみに法人の場合は、10万円未満の物件は資産に計上するか、取得年度の経費にするかは任意です。 したがって残念ながら赤字対策には使えません。

noriken2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 個人はだめなのですね…いくつかの調べたサイトにできるような記述があったのですが、確信がもてなかったので質問させていただきました。 確かに法人のことについて書いてあるサイトばかりのようです。 残念ですがあきらめます。 すぐにご回答いただけたので本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 今年不動産を購入したため、不動産所得が赤字に  賃貸用の不動産のようですね。  失礼ですが、間違って、借り入れの「返済金」を損金側に算入とかなさっていませんか?  そうでないとしたら、まだ家賃をもらっていないとか。  返済金は経費になりませんし、まったく家賃をもらっていないで年をまたぐと、その年は賃貸物件と認められない場合があるらしいので気をつけたほうがいいです。  賃貸物件でない物への支出(エアコン設置)は、当然ですが、経費・資産にできません。  何十年も家賃をもらって、ずっと納税してきて、税務署にも納税資料として提出させられた物件でも、たまたま持ち主が亡くなった時に空き家や空き室(マンション)になっていて、亡くなってから数ヶ月以内に借主が付かないと、国は賃貸物件として認めることを拒否し、高い相続税を取ります。  そんな具合に、賃貸物件かそうでないかの認定基準は自由自在ですから気をつけないと。  以前、それまで賃貸していなかった物件を賃貸に回したとき、「賃貸物件だ。支出も賃貸のためだ」と認めてもらう実績作りに苦労したことがあります。  くどいですが、不動産を購入して、取得税等の税金や返済等のために財布は空っぽになっても、帳簿上は赤字にならないのがふつうなので、なぜ「不動産を購入したため」に赤字になるのかわかりませんが、基本、10万円以内の支出は「経費」です。  私は、「エアコンを1台買って○○号室に取り付けた」という事実を経理事務所に伝えるだけで、その後、どう会計処理されるかはわかりませんが、赤字を減らすために資産にしますかとか言われたことはないので、そういう操作はおそらく無理だろうと思います。  ただ、7機全部を、一軒の不動産に「セット」で取り付けた場合は、全体として1つの備品と見なされる可能性もあります。そうなると、経費にしたくても資産扱いです。  3つの修理・改善工事(それぞれは特例で経費扱い可)を、まとめて1つの工事として取り扱われ、特例経費の枠から強制的にはみ出させられて(資産として)課税された経験がありますので。  ただ、自発的にそういうことをやって、次は儲かってきたからそれぞれ単独にして経費にする、ということをやると「利益操作」として懲罰的課税が待っていますので、やめた方が、つまりあきらめて経費にしたほうがいいかと思います。  

noriken2012
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。 返済のうち元金分は流動負債の借入金に仕訳しておりますので間違いないかと思います。 家賃も5月から入っています。 説明があいまいでしたが、今年不動産を取得したために赤字になったというよりは、築古物件だったためエアコンやインターホンなどの設備を新たに取り付ける経費が多くかかったり、取得税等で支出が多く、かつサラリーマンとしての収入が都合により少なかったためこのような事態になっております。 いろいろと課税に対して指摘を受ける可能性があるのですね。 経験者の方のご意見が伺えて助かりました。 今回の件はあきらめようと思います。 なんとか来年から黒字にしたいものです。 ありがとうございました。

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