- ベストアンサー
穏便に済ませたいです
彼にお金を貸していました。 返ってきていましたが、急に別れる事になってしまい現在電話メール無視です。 まだ80万は返ってきていません。 振られた腹いせに「お金返して」とは言いづらくメールの内容には書いていません。 借用書はありませんが貸した日にちや場所・金額は覚えています(証拠はありませんが) 高い授業料と思ってや、貸すならあげる・・・と聞きますが高額なのでイヤです。 時効とかありますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
単純な個人間の貸金債権は、10年間で時効にかかります(民法167条)。 借用書のような書面がなくても、あなたの記憶に基づく証言・供述が証拠になります。 また、金額が大きいのであれば、それに関連する銀行口座等の資金の流れも補強する証拠になりえます。 これまで一部返済されていたのであれば、その金額や期間も証拠となります。 あとは、各証拠の信用性の問題となります。 本気で返済してもらいたいのであれば、無料相談でもよいので弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。