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訴訟
貸したお金が全然返して貰えないので少額訴訟を考えているのですが、借用書を書いて貰っていないので、貸したという証拠がないのですが本人宛てに送った催告通知の内容証明だけしかないのですが、万が一本人が借りたつもりは無いとか、貰った物と言ってきた場合、貸したというきちんとした、借用書などの証拠が無いと訴訟を起こしても、勝訴は難しいでしょうか? 相手が、借りたコトを認めない場合どのようにすれば良いでしょうか?
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- marinsnow7
- ベストアンサー率26% (97/363)
例え借用書が無くとも貸金を回収できる場合も有ります。 ですが、それには貸したという証拠(メールや振込明細書等)が無いと相手に内容証明を送りつけても相手が「借りた覚えが無い」「あれは貰ったもの」と回答書を返送してくるのか何とも言えません。 或いは回答書すら返送されずだったり不誠実な対応を取ることも有るでしょう。 本人訴訟であなたが原告として裁判を考えてるなら相手に裁判所に出頭させるべきですが、上記の様な主張を通す可能性が高くまた相手に回収出来るほどの預貯金や資産等を把握しておかないといくらあなたが仮に裁判を行い勝訴しても相手にお金が無ければ『無い袖は振れない』で終わります。 とにかく借用書の有無は別として貸し付けた何等かの証拠が無いと相手は借りた事すら認めない上に裁判所もあなたが相手に贈与したものとみなされる可能性が高くなってしまいますね。 気をつけて欲しいのは現金の授受(受渡し)の事実ですと貸し付けたと言う証拠性に欠けほぼ回収不可能になるケースが多いそうです。
- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
- ベストアンサー率24% (41/168)
証拠がなければ証拠を作る。 あんたがいくら貸したか知らないけど、 とりあえず相手と連絡とれる状態なら、 「○○さん、このまえ貸した100万円、とりあえず、 全額とは言わないんで、3000円だけ、返してもらえますか?」 と言って、一部だけ返済させる。これで証拠はできあがり。 もちろん、その通りに書面もかいてもらう。 100万円の債務のうち、一部としての3000を借りました。みたいな。 それが証拠になる。 ちなみに、一部弁済は時効も中断される。 それやってから、少額訴訟でなくて、 簡裁の通常訴訟でやったほうがいい 少額訴訟は、証拠が100%そろってて、 「一撃で勝てる」 ってぐらいの状態の時にやるものだから。 あなたの場合は、今言った、 「あとから無理やり作った証拠」 をベースとして、質問しまくって、相手をぐらぐら動揺させて 勝ちに持ってくパターンなので、通常訴訟のほうが良い。 少額訴訟だと、チャンスが1回しかないから、 アタマの回転が遅いと負ける可能性がある。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
それで裁判勝てるなら、私あなたに1000万貸しましたと裁判起します。 証拠もなく、相手も知らぬ存ぜぬであれば、どうにもならないでしょう。
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
なんの証拠もなければ無理でしょうね 他人にお金貸すときはあげたものと思って貸して下さい