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少額訴訟で大丈夫な案件でしょうか?
初めて質問させて頂きます。 近々、少額訴訟を考えています。 知り合いの女性に、何回かに分けて、銀行振込で40万円程貸しました。 当時は相手に好意も会った事から、借用書は取っておりません。 現在手元に証拠としてあるのは、振込した際の相手の名前と金額のかかれた振込の控えがあります。 返済に期間については、いつでも請求出来るように、特に取り決めはしておりませんでした。 相手との関係が悪くなった事から、数ヶ月前から返済を催促しておりますが、最初は、「今は返済できません」等の猶予を願うメールだったのですが、少額訴訟をちらつかせたと事、「頼んでもいないのに、勝手に振り込んできた」「逆に名誉毀損で訴えたい」という様に、態度が変化しました。 他の質問に対する回答を見ていても、「甘い」とか、「勉強代だと思ってあきらめろ」等の回答をされているのを見て、自分も甘いのは承知なのですが、自分に取っては、勉強代とは思えない金額です。 このような場合、少額訴訟で勝訴できるものでしょうか? また、40万のうち、10万円は私の渡した場所や金額の手帳へのメモしかないのですが、不十分でしょうか? 最悪、この10万円は勉強代だと思えるのですが。 よろしくお願い致します。
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机上での知識が多いので実務でお答えしますと、 Q お金を返す、返さないではなく、債務の存在自体を争う A これはできません。できるのは相手方で「債務不存在確認請求の訴え」と云うものです。 Q「返済する」メール等があったので、相手が「貰った」と言ってきても、大丈夫だと思ったのですが....。 A メールは誰が書き込んだかわからないので、本訴では、決定的な証拠にならないです。 Q 書面で借りた旨を証明するものがないと、少額訴訟事態がむりですか...。 A 少額訴訟でも支払催促で調停でも同じです。本訴でさえ難しいです。他人の心の中を法廷で覆すことは至難の業です。
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- tk-kubota
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>少額訴訟で大丈夫な案件でしょうか? そう云う案件ではないです。 と云いますのは「頼んでもいないのに、勝手に振り込んできた」等云っており、争う姿勢であることは間違いなさそうです。 そうしますと、本訴となることは確実です。 そして、本訴が継続して行きますが、一方では「貸したお金」と振込を証明しますが、一方では、「振込されたことは認めるが、それは貰ったお金」と云うならば、双方が弁護士を立てても難しい案件となります。 そのようなわけで、少額訴訟で解決しようとしても、とても無理です。
お礼
お金を返す、返さないではなく、 債務の存在自体を争う場合、 少額訴訟では訴えられないという事ですね。 解決ではなく、時間や距離の関係があって、 とにかく勝ち負け(仮にこちらが負けたとしても) 判決を出して貰って、スッキリしたかったもので。 「返済する」メール等があったので、 相手が「貰った」と言ってきても、 大丈夫だと思ったのですが....。 書面で借りた旨を証明するものがないと、 少額訴訟事態がむりですか...。 ありがとうございます。
- harun1
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手っ取り早いのは「支払督促申立」です。 少額訴訟は裁判所に出向かなくてはなりませんが、 支払督促は裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てできます。 裁判所は証拠調べはせず、書類審査のみで支払督促を出してくれます。 相手には裁判所から通知が行きますが、お金を受け取った事実があるので、正式裁判する覚悟がなければ異議申立てはしないと思います。 (裁判所から支払督促の正本送達後、2週間を過ぎれば、相手は異議申立ができなくなります。) 異議の申立をしなければ、判決と同じ効力を持ち給料の差し押さえなど強制執行も可能です。(仮執行が出来ると記載されるのが通例です) 支払督促も少額訴訟も相手が債務を認めない場合は、正式裁判になるのでご質問の状態では、相手に連絡せず支払督促の申立をしましょう。 なお、本訴に備えて受け取り拒否された内容証明は開封せず保存しておいてください。相手方がその内容を察して受け取りを拒否した(債務を認めている)事の証明として利用できます。 簡易裁判所に行けば支払督促の用紙が準備してあり、窓口の書記官に相談して記入すれば簡単に申し立てがができます。請求が40万円なら印紙代が2千円です。(送達に使う切手代が別途必要) 参考に支払督促の書式をリンクしておきます http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/siharai_tokusoku/index.html これを参考に記入し、相手方の住所の簡易裁判所に申し立てます。郵送で受け付けてくれるので簡単です。
お礼
>支払督促も少額訴訟も相手が債務を認めない場合は、 >正式裁判になるので なるほど、正式裁判になる事を念頭に置くなら、 支払い催促申し立ての方が楽そうですね。 ありがとうございます。
へのお礼 アドバイスありがとうございます。 補足で説明したとおりの状態なもので、 自分では難しいので、 教えて頂いた方法で、共通の友人にお願いして、 そのような録音を取る方法が出来ないか、模索してみます。 この場合、私本人じゃなくても、 友人:「あなた、Aさんに400万円借りてるんだって?」 相手:「えー、40万円しか借りてないよ」 という内容の録音でも、証拠として成立しますでしょうか? 裁判で証拠にならないのですが! 調停なら証拠として確定でしょう。 しかも友人を使うのは中々ですね。 証人が出来ます。 友人は裁判で証人になるでしょう。 私の経験で 調停の時 そんなに借りてないと言っても証拠になり話は進みます。 一筆相手からとってないと厄介です、良い勉強ですよね。 分割返済で利息も取るのが良いですよ。 最終的には公正証書にしましょう。
お礼
>一筆相手からとってないと厄介です、良い勉強ですよね。 >最終的には公正証書にしましょう。 まったく、良い勉強です。 たとえ身内でも、 一筆書いて貰わないと厳しいですね。 ありがとうございます。
少額訴訟の場合 まず当日来ないでしょうね。 理由:相手はそのお金は贈与と言うでしょう。 調停 交渉 来ないと こちらの主張で決まってしまう。 しかし反論 理由:相手はそのお金は贈与と言うでしょう。 自分で書いた物は 証拠では無く 記憶の参考です。 この場合 金400万円を至急返済するように内容証明で送る。 相手が多分 40万円しか借りてないと言うでしょう。 電話なら録音・調停先 で そして 判りました。記憶が戻りました確かに40万円貸しましたと言う。 そこで 40万円借りた証拠が出来ます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 補足で説明したとおりの状態なもので、 自分では難しいので、 教えて頂いた方法で、共通の友人にお願いして、 そのような録音を取る方法が出来ないか、模索してみます。 この場合、私本人じゃなくても、 友人:「あなた、Aさんに400万円借りてるんだって?」 相手:「えー、40万円しか借りてないよ」 という内容の録音でも、証拠として成立しますでしょうか? 重ね重ねすみません。
補足
実は記載し忘れておりましたが、 行政書士に依頼し、 40万円の請求を内容証明郵便で送付したのですが、 不在票すら無視された状態で、こちらに返送されてきました。 その後、送付した書類を、 普通郵便と配達証明との二本立てで送付したのですが、 配達証明については、再度不在で無視されている状態です。 電話による催促を行おうにも、 私の電話には出ない状態なもので...。
- Cupper
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>最初は、「今は返済できません」等の猶予を願うメールだったのですが このメールが残っていれば相手が >「頼んでもいないのに、勝手に振り込んできた」「逆に名誉毀損で訴えたい」 と言う主張は通りません。 相手の方は返済の意思を持っていたと判断できます。 このことを相手の方に伝えて穏便に済ませることをお奨めします。
お礼
早速のお返事、ありがとうございます。 該当のメールを含めて、 相手からのメールは全て、保護しました。 >相手の方は返済の意思を持っていたと判断できます。 自分でも、そうかな、と思っていたのですが、 少し自信がつきました。 しかし、相手は女性ながら、頭に血が上りやすく 戦闘モードになっているので、音便には無理だと思われます。 やむを得ず、訴訟という感じです。 それで、少額訴訟でも大丈夫なのかな? と考えてまして。 厳しそうなら、最初から本訴の方がいいのか...。 自分としては、「○○日に、家賃の支払いが××円あるんですが、どうでしょうか」等のメールも、勝手に振り込んだという主張を崩せる材料かと思っているのですが....。 ありがとうございます。
お礼
やはり一筆提出させる必要があるという事ですね。 ありがとうございました。 取りあえずダメもとで、弁護士の所に行って、 厳しそうなら、諦める方向です。 ありがとうございました。