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少額訴訟
少額訴訟をされた人いますか? 流れや、負けると言う事はあるのでしょうか? 私は、友人に約6万ほど貸して何度催促しても返済してくれません。 もう3年も前の話ですが可能でしょうか? 彼女の、「返す!」って意志があまり見えないので~少額訴訟を考えてます。 お願いします。
- tkhf1003
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質問者が選んだベストアンサー
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- 回答No.1
- p-21
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小額訴訟うんぬんと言う前に 既に時効という問題があります また借金の事実についてもあなた側で証明しなければ なりません この問題をクリアしないと訴訟を起こしても 無意味です 時効に関してはたとえ10円でも返却してもらい 借金の事実を書面にてはっきりとしておく必要が あります
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- 回答No.6
- apple-man
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>私は、友人に約6万ほど貸して何度催促しても返済してくれません。 返して欲しいと要求していることを示す 法的証拠があったほうがいいですし、 相手に本気だということを示す意味でも 借金の返済を要求する内容証明郵便と いうのを送られてはいかがでしょう。 これは弁護士さんの手を借りるまでも なく、郵便局から送れます。 借金には返済期限がありますから、裁判を 起こしても、「5,6年のうちに返せばいいと いう話だったと言われたらそれまででしょう」 ですから借用証はないにしても、何らかの 形で返済期限を過ぎている、だから返済を 要求しているという証拠があったほうがいい。
- 回答No.5
- yuki2003
- ベストアンサー率18% (4/22)
回答についてはNo4の方が書いておられるとうりですが勝ったとしてもお金が戻るとは限りませんのでまず支払督促などを行って様子を見たほうがよいでしょう
- 回答No.4
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4890)
>負けると言う事はあるのでしょうか? あります。 (1)貸してないのに請求している。=そうでもなさそうです。 (2)返済期日がまだ来ていない。=貸した日に返済日を決めていたと思われます。その返済日の前なら返してくれ、と云えません。返済期日を決めていなかったらば「○○まで待つから返してほしい」と期日を決めます。その日が来ればその日が返済期日となります。 (3)時効が成立している。=返済日から10年=今回は時効ではなさそうです。 (4)裁判所で「貸していない」と認定された。=相手が「借りたことはありません」と云い、こちらでその証拠がなかった。 上記の3点以外ならお近くの簡易裁判所に行くと定型の用紙がありますから聞きながら書き込み提出して下さい。貸したことの証拠がなくても受理しますが相手が「借りた覚えがない」と云うようでしたら証人でもいいですから当日その人と同席して下さい。 1日で判決がありますが相手が「借りた覚えがない」と云い、こちら側の証拠が不十分の場合は(4)の結果になります。
- 回答No.2
- bendoku
- ベストアンサー率30% (21/68)
訴額30万円以下の場合に利用できます。裁判所で申請用紙をもらい、必要事項を記入します。分からないところは、裁判所で教えてもらえます。金を貸したことを証明できるのであれば、後日決定された期日に裁判所に集まり、即日で結果が出ます。しかし、相手方にお金が無ければ、差し押さえてもらうこともできますが、裁判自体、意味がありません。 支払督促という方法もあります。
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質問者からの補足
早速のレスありがとうございます。 説明不足でしたが、友人に携帯電話の名義を貸しまして総額・・・12万でした。 なかなか払ってくれず、名義もブラックになると言う通知が着ましたので、私が立て替えました。 6万は返済済みです。 携帯会社に言いまして、総額の領収書を発行してもらい、手元にあります。 それが、証明になるでしょうか? お願いします。