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少額訴訟の差し押さえについて

相手に30万程の少額訴訟をします。支払いの意思も無く、借用書がありますので和解はしたくありません。相手はクリーニング店の代理店ですので、本社から送金される手数料に差押えをかけたいのですが、給与差押えとは違うのでしょうか?ご回答の程宜しくお願い致します

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

差押えには種類があり、不動産の差押え・動産の差押え・債権の差押えがあります。 給与差押えとは、給与債権の差押えに当たります。本社から代理店(支店?)に送金される手数料が契約で定められた債権であれば給与差押えと同様に、差押えできます。 但し、本社と支店との単なる送金のやりとりは債権にあたりませんので、差押えできません。 債権の差押えよりも、動産や不動産、資本金等の預貯金や資産債権の差押えの方が現実的ではないでしょうか。 具体的な状況が分からないので何とも言えませんが、訴訟で勝てるのならば差押えも可能だと思われます。

sasayan5650
質問者

補足

このクリーニング会社のシステムには、保証金や権利金はありません。毎日、クリーニング代金を工場にて回収し、ひと月ごとに営業店手数料が支払われています。 取次店として営業していますので、手数料が銀行振り込みなのか、手渡しなのか今のところわかりません・・・。やはり、地道に本人から取り立てていくべきなのでしょうか? できましたら、もう一度ご回答宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

補足と御質問の内容から察するに、法律上の重要事項が不明なので市などの無料の法律相談を受けることをお勧めします。 借用書の名義は誰になっているのでしょう? 個人名義で貸しているならば、個人の資産しか差し押さえられないので、法人同士の債権には口出しできません。個人の預貯金や動産・不動産を差し押さえることになります。 逆に法人(○○株式会社)に貸し付けてあるのならば、本社からの送金にだって差押えできますし、仮にクリーニング店が支店であれば本社にも請求が可能なのですが、このあたりも不明なので回答不能です。 本社と代理営業契約を結んでいるのが個人なのか法人のクリーニング店なのかもわからないので、現段階では個人相手にに訴訟を起こすのか、法人相手に訴訟を起こすのかすら不明であります。 仮定の話ですが、個人相手に貸し付けをしている場合。まず訴訟を提起し勝訴判決を得て、仮差押えを執行してもらい(この時点で、差し押さえる不動産等の指定が必要【不動産登記簿・預金番号など】)、相手が支払いに応じなければ、強制執行となります。 しかし、強制執行手続きまで自分ひとりで行う(弁護士等に依頼しない)としても交通費や訴訟費用・執行経費で10万円程度は自腹を切る覚悟をして下さい。 復讐が目的の差押えではなく、金銭解決が目的であれば少額訴訟だけでも十分に効果はあるのではないでしょうか? 訴訟前に内容証明郵便で支払いを促したり、裁判に至らずとも支払督促や調停で解決したほうが結果的に、時間もお金も得するケースは良くあります。

sasayan5650
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。個人名義での貸付です。とりあえず、少額訴訟をして相手の出方を見てみます。

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