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少額訴訟後の対応について

少額訴訟で全面勝訴し、被告側に支払い命令が届いている事も確認済みなのですが、先方に支払う意思が一切ないようです。次の対応で、有効な手段があれば教えてください。相手の口座番号を知っているので、差し押さえも出来るかと思いますが、それで支払うとも思えません。有効な手段があればご教授ください。

みんなの回答

  • nrj15
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

経験者です。勝訴してもそれだけでは債権の回収が出きません。強制執行手続きが必要です。相手(被告)の預金口座番号が分かっているということですので、預金の差押さえが一番早く、確実な方法と思います。最寄の地方裁判所へ出向きその手続き(執行分付与に必要な提出書類等)をきかれるとよいと思います。そしてその手続きがすんだら、当口座の金融機関に出向き実際の預金の差押さえ手続きに入リますが、金融機関への必要な提出書類は、自分で勉強して図書館の本で調べてください。営業妨害するつもりはありませんが、少額訴訟の金額は大きくないので、弁護士等専門家に頼むと多額の費用がかかり、割が合いません。書式が決まっておりますので、自分で出来ます。

noname#89711
noname#89711
回答No.3

訴訟の意味はご存じでしょうか。 目的は、金銭回収。 訴訟は、単に手段に過ぎません。 合法的に既に差押えする権利が与えられたのですから、 あとは差押えの手続きに入り、金銭の回収に入らなければなりません。 判決もらえただけでは金銭回収はできません。 これから強制執行の手続きをしなければなりません。 まだ、道は半ばです。 全部回収できて、初めて実が実ります。残る半分、頑張ってください。

回答No.2

勝訴したことに依ってあなたは相手方に対して一定の債権がある事を法的に証明されましたが、その本人が勤め人であればその者の勤務先の給与を一定額を仮差し押さえることが可能であるし預金口座を仮差し押さえをすることも可能です。 預金を仮差し押さえをするには、これには裁判所の強制執行文の付与が要りますので、つまりあなたの勝訴の判決文の中に強制執行を許可する文言が有るかを確認しましょう。 預金口座の強制執行ではその口座の金額は勝訴の範囲内又は残高の範囲内であんたの権利になります。これは競売が不要なので早速秘密裏に進めることが良いでしょう。

回答No.1

差し押さえの意味はわかりますか? 裁判所の書記官と相談してみてください。最近は結構親切ですよ。

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