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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法上「あずま屋」は不動産か)

民法上の「あずま屋」は不動産か

utamaの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

判例実務では,基本的には,土地に付着した工作物で建物でないものについては,土地の一部と見ています。「不動産の一部」であり,「動産」ではありません。 242条の付合物についても,付合した時点で,不動産の一部となり,独立の動産では無くなると考えるのが普通です。 不動産の一部につき,所有者が異なること自体は問題ありません。ただし,それ自体を登記できないので,善意の第三者には対抗できません。 なお,鉄塔などは,建物ではありませんが,土地の一部と考えるのではなく,土地とは独立した不動産であるとの説も有力です。

WinterBlue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

WinterBlue
質問者

補足

迅速なご回答ありがとうございます。 東屋は土地に付着した工作物であり、土地の定着物(86条1項)とみなされる。これは不動産の一部であって、動産ではない、 ということですかね。 もう1点、疑問なのですが、 242条の「付合」の定義は、民法コンメンタール等では、 「動産が、所有者を異にする不動産に結合して独立性を失うこと」 とされていました。 つまり、242条の「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した<物>の所有権を取得する。」にいう<物>の解釈としては、「動産」に限られる、というのが通説判例ということで宜しいでしょうか。 とすると、動産ではない東屋については、土地への「付合」はそもそも観念できず、東屋は「付合」(242)ではなく「定着」(86)しているのだ、ということでしょうか。 恐縮ですが宜しければご教示頂ければ幸いです。

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