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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法上「あずま屋」は不動産か)

民法上の「あずま屋」は不動産か

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.3

「あずま屋」と言えば登山道等にある休憩所でしよう。 あれは「動産」です。 民法86条1項では、「土地とその定着物」を不動産としています。それ以外は全部「動産」です。(同法同条2項) 「定着物」と言うのは、継続的に付着していなければならず、単に「置いてある物」は「定着物」ではないです。 定着物ではないので「動産」です。 同法242条は、「所有権(第三章)」の中の第二節で「どんな場合に所有権を取得できるか」の一つです。 つまり、所有権の対象として「不動産に付着する物も所有権を取得できる」です。 「付着する物」は、分離することができないか、又は、分離すると著しく不利益となる場合の物です。 同条と同じようですが、86条は「最初からくっつくている物」で、242条では「くっつけた物」です。 「くっつけた物」だから、その所有権は「くっつけた者」が所有権を取得します。(同法同条ただし書き) 尤も「くっつけた物が分離できなくなった物」は不動産ですが(同法同条本文) なお、私は民事執行法が専門ですが、実務では、土地の引き渡しで「あずま屋」は撤去できます。 これから見ても、「土地の定着物=不動産」ではないことに気付くでしよう。 現実的に見ても、あずま屋を建てようとすれば、土地所有者の承諾が必要です。 勝手に建てれば土地の不法占拠です。 これらから見ても、土地と切り離されます。 土地から切り離せば動産です。

WinterBlue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れてすみません。 土地から取り外せる工作物は、「土地の定着物」にならないので、動産となるとのことですね。 86条との違いも含めて、大変参考になりました。

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