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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法上「あずま屋」は不動産か)

民法上の「あずま屋」は不動産か

相談 蟻(@soudan-ari)の回答

回答No.1

参考まで 質問:建築士の資格がなくても建てられるもの(東屋など)の定義を教えてください。 柱と屋根があったらだめ・10m2以内だったらOK・高さ3m以内だったらOKとか聞きますが混乱しています…   お願いします。 回答:建築基準法6条 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 補足:但し、都市計画などで防火地域の規制があると10m2まで厳しくなります。 ※よって、防火地域などの確認も必要かと思われますが?

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1164802016
WinterBlue
質問者

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