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住宅の誤認解約・故意の不告知について教えて下さい。

1年前に新築建売を購入しました。 南側が空地になっていて、いつかは何か建つかもしれない…という思いはありましたが、日当たりがいい・特に和室は3面採光で自然な光があふれます。などという言葉を信じて購入しました。 そして1年経ってすぐ南側に建売住宅が建つことになりました。建てる会社・売主は我が家と同じ会社です。 今現在建築中ですが、1階はほとんど日が入らなくなり3面採光をうりにしていた和室は全く日が入りません。もともとこの和室は南側境界線から1M位しか空いていませんでした。南側の家は境界線から90CM離した所に建築中です。 うちの西側の建売住宅も「全室南向き・日当たり良好」をうたい文句に売っていました。 我が家の場合は、値段の関係で東側を購入しましたが…。 この場合故意の不告知ということで誤認契約になるのではないかとアドバイスをいただいたのですが実際どうなのでしょうか? 故意の不告知で調べると一年後に南側に家を建てることを計画していたにも関わらずそれを伝えず良い所だけを話すなどとありますが、実際家を建てる計画があったかどうかの事実は当事者にしか分からない気がするのです。 もしそのような計画があったとしてもこちらが聞いたところで「そんな計画はありませんでした。」と言われれば故意の不告知ということにならないのでしょうか?むしろ素直に「計画がありました。」と言ってくれる業者なんているのでしょうか? 購入価格もそれなりに安かったと思います。 購入する時に販売主は「安い住宅には何らかの罠がある。欠陥住宅だったり、設備が悪かったり…。」などといった説明もしていたので、「じゃぁこの家はそれなりに安いと思うんですけど、何かあるんでしょうか?」という私の説明に対して「う~ん…」みたいな感じで内容を明らかにするお返事じゃなかったことは今でも鮮明に覚えています。 当時は5件一気に建売住宅を販売していたのですが、確かにお勧めはここの物件だと思いますよ、と北東の角地の家を勧めてきたことは覚えてますが、じゃぁ我が家はお勧めではなかったから購入してはいけなかったのでしょうか。 故意の不告知について詳しく教えていただきたいのと、それを訴える方法(手順)なども教えていただきたく思います。 また、故意の不告知と認められた場合は、「契約の取消し」となって家を手放す事になるのでしょうか?それとも損害賠償請求などでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 故意の不告知や事実の誤認が原因で、契約の解除や損賠賠償を請求できるのは、「売買時にそれを告知され認知していれば絶対購入しなかった場合などで、購入時に仲介業者や売主などにそれを条件として提示していたにもかかわらず、虚偽の説明などを受けていて購入した目的が達せられない場合」です。 前質問も拝見しましたが、購入時は完成物件を現地を見て購入し、南側は空き地であり、特段の注意を要すことは無くとも将来何かしらの建築物が建つであろうことは、誰でも予測できることです。そして建物が建てば、日当たりなど離れが1m程度しか空いていないならば絶対影響を受けることも、同時に建売された北側の住宅の具合などを見れば用意に察しは付いていたでしょう。 売買時に南側の敷地には、絶対建物が建ちませんので将来的にも日当たりを保証します、とでも説明を受けていない限り、上記のような売主責任は問えません。 質問者さんも、第三者の土地にその所有者が法規に沿い、自由に建築物を建築できることは理解されていると思います。ですから、今回の売主(建て主)が全く違う別な業者や個人の建て主であれば、仕方ないとあきらめるのではありませんか?あくまで、同じ売主だから、気持ちのやりところを道義上の問題に置き換えて、業者に矛先を向けているように思います。 >南側が空地になっていて、いつかは何か建つかもしれない… そもそも最初からその認識があったのですから、これを購入してしまった(契約した)のは、質問者さんなのですから、自己責任ですよ。 契約を勧めるにあたっては、売主業者にも表現の到らなさや、適切でない言葉もあったのでしょうが、それを以って裁判して勝てるような事案ではありません。 私はその業者を擁護しているわけではありません。あくまで記載された内容からだけ判断しているに過ぎません。

回答No.1

  貴方が購入するときに「南側には建物は建たない」と言われてたなら「故意の不告知」は立派に成立すると思います。 でも相手は認めないと思うので証拠を準備したほうが良いですね。 >故意の不告知と認められた場合は、「契約の取消し」となって家を手放す事になるのでしょうか?それとも損害賠償請求などでしょうか? これは貴方が求める(決める)事です、訴訟する時にどうして欲しいか表明するべきです。 しかし、南側の空き地を見て家が建たないと判断したのは幼稚だったとしか思えないが....  

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