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消費者契約法の誤認

消費者契約法の誤認の「不利益事実の不告知」の解説例があるのですが そこでは住宅販売等で隣にマンションが建つのを知っていて故意に言わない場合に 不利益事実の不告知として扱われています。 しかし、そもそも隣に建つマンションは合法で建つのに なぜそれが不利益事実の不告知となるのでしょうか? たしかに実際の感情としてはいやなことですが法解釈としては 法律上なんの問題もないマンション建築がなぜ不利益となるのか意味がわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 消費者契約法4条2項を確認して欲しいのですが、消費者契約法における不利益事実の不告知の要件として、「利益となる旨を告げ」ることが必要となります。  すなわち、マンションの事例で言えば、「眺望が非常に良い」という利益となる事実を告げ、「来年隣にマンションが建って、すぐに眺望が悪くなる」という不利益を故意に告げなかった(他にそれが重要事項にあたるなどの要件もあるが)場合に、不利益事実の不告知として取り消すことができるのです。  本来であれば、自分に利益な事実、不利益な事実は自己責任で調査すべきというのが民法の原則であるところ、消費者と事業者との間には情報格差があることから、消費者契約法は、上記のように利益となることを告げた事業者に対し、不利益事実についても情報提供義務を負わせたのです。  よって、隣に建つマンションが合法かどうかはそこでは考慮されるものではありません。  といったあたりで、答えになっているでしょうか・・・

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 お~^-^納得です。 確かに解説例には利益になることだけ告げて 不利益になることを故意に言わないとなっていました。 と言うことは逆に回答していただいた例で言うと 「眺望が非常に良い」と言うことをわざわざ言わなければ 「来年隣にマンションが建って、すぐに眺望が悪くなる」 と言う事実を実際には知っていても話さなくても問題ないということでいいんですね? 口は災いの元と言うことかぁ。 ただし重説で説明義務のあることを除いてと言うことですね。

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