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消費者契約法の誤認
消費者契約法の誤認の「不利益事実の不告知」の解説例があるのですが そこでは住宅販売等で隣にマンションが建つのを知っていて故意に言わない場合に 不利益事実の不告知として扱われています。 しかし、そもそも隣に建つマンションは合法で建つのに なぜそれが不利益事実の不告知となるのでしょうか? たしかに実際の感情としてはいやなことですが法解釈としては 法律上なんの問題もないマンション建築がなぜ不利益となるのか意味がわかりません。
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お礼
ありがとうございます。 お~^-^納得です。 確かに解説例には利益になることだけ告げて 不利益になることを故意に言わないとなっていました。 と言うことは逆に回答していただいた例で言うと 「眺望が非常に良い」と言うことをわざわざ言わなければ 「来年隣にマンションが建って、すぐに眺望が悪くなる」 と言う事実を実際には知っていても話さなくても問題ないということでいいんですね? 口は災いの元と言うことかぁ。 ただし重説で説明義務のあることを除いてと言うことですね。