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むささび・もま事件とたぬき・むじな事件
判例では、むささび・もまの誤認は法律の錯誤にすぎず故意を阻却しないというわけですが、たぬき・むじな事件では、事実の錯誤であるから故意を阻却するといいます。 この違いは、もまという名称が地方の俗称にすぎないのにたいして、むじなは一般的に知られているからだということです。 私は疑問に感じるのですが、たとえ、むじなという名称が当時一般的な通称だったとしても、それは法律の錯誤ではないだろうかと思うことです。すくなくとも、猟師は「そこにいる狸」を射殺する故意をもっていたのだから、事実の錯誤と考えるべきではないでしょうか。反論お待ちしています。
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- e_16
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