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狸・狢事件とむささび・もま事件は内容が同じ?
刑法の錯誤に関する有名な判例で狸・狢事件とむささび・もま事件というのがありますが、これらはどちらも狸(むささび)を狢(もま)だと思って撃ったという事件です。狸を狢だと思って撃ったほうは錯誤として無罪でしたが、むささびをもまだと思って撃ったほうは有罪だったと思います。 これって結局同じ内容の事件なのに判決が違ったということなんでしょうか、それとも事件の本質が違うのでしょうか? 法律関係者の方どうか教えてください。
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判例では、むささび・もまの誤認は法律の錯誤にすぎず故意を阻却しないというわけですが、たぬき・むじな事件では、事実の錯誤であるから故意を阻却するといいます。 この違いは、もまという名称が地方の俗称にすぎないのにたいして、むじなは一般的に知られているからだということです。 私は疑問に感じるのですが、たとえ、むじなという名称が当時一般的な通称だったとしても、それは法律の錯誤ではないだろうかと思うことです。すくなくとも、猟師は「そこにいる狸」を射殺する故意をもっていたのだから、事実の錯誤と考えるべきではないでしょうか。反論お待ちしています。
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ありがとうございました。 たぬき・むじなの件はよくわかりました。 でもむささび・もまがよくわかんないのです。 >むささび・もまの方は社会通念上同一の動物であるが禁じられているのはむささびだから違法ではない つまりこの人はむささび=もまということは知っていたということでしょうか? つまり例えばジーンズ着用禁止と決まっている仕事でデニムとは書いていないからデニムを履いて仕事に行ったというのと同じですか?