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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法のたぬきむじな事件とむささびもま事件なんですが)
刑法のたぬきむじな事件とむささびもま事件なんですが
このQ&Aのポイント
- 刑法のたぬきむじな事件とむささびもま事件について、無罪と有罪の違いやTBの阻却の有無について疑問があります。
- たぬき事件がTBの阻却されたのか、それとも責任が阻却されたのかについても分かりません。
- また、たぬき事件とむささびもま事件は類似の事例なのに、なぜたぬき事件は阻却されたのにむささびもま事件は阻却されなかったのかが不思議です。
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長くなるので,1・2について・・・ 要するに・・・ 【たぬき・むじな】 客観:生物学上は「たぬき」=「むじな」 主観:「たぬき」≠「むじな」との認識あり 【もま・むささび】 客観:「もま」=「むささび」 主観:「もま」≠「むささび」との認識なし(知らないだけ) ってことです。 たぬき事件については,そもそも,狩猟が禁止されている「たぬき」 と「むじな」を別個の生物であると誤信しているので,「事実の錯誤」(構成要件的故意のレベルの話)となります。 →主観は「むじなの捕獲は合法」 客観は「むじな=たぬきであるから捕獲は違法」 ですが,そもそも「むじな≠たぬき」の認識があった以上,犯意(構成要件的故意)がないので,TB阻却です。 むささび事件では,単に「もま」が「むささび」の俗称であることを知らないだけで,全く別物との認識があるわけではないので,「事実の錯誤」にはならず,「法律の錯誤」(責任レベルの話)になります。