コンビニバイトでの勘違い、ミスについて

このQ&Aのポイント
  • コンビニでのバイト中、キャンペーンで弁当にお茶をつけるよう依頼されたが、麺類の購入者にもお茶をつけたため怒られた。
  • バイト先でのミスは通常過失扱いとなるが、勘違いや意図的ではないミスも含まれる可能性がある。
  • 刑法的には客観的な判断が重要であり、勘違いや錯誤によるミスは故意が阻却され過失扱いとなることがある。
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バイト先でのミス‥勘違い

コンビニでバイトしているのですが、この間なにかしらのキャンペーンで弁当を買う人には缶のお茶を1本つけてあげてくださいと店長からいわれました。それでお茶を弁当につけてあげていいのならパスタ等の麺類を買う人にもつけてあげていいんじゃんないかと思い込み、そういったものを買う人にもお茶をつけてあげていたらものすごく怒られてしまいました。 それで質問なのですが、こういう仕事の勘違い等のミスは通常過失扱いになるのですか?もちろん意図的ではないのですが(意図的なら窃盗罪でしょうが)、刑法的にどう解釈したらいいのでしょうか?客観的に見てそう思い込む可能性もあるだろうと判断されれば当然故意が阻却され過失扱いになるかどうかを検討すればよろしいのでしょうか?(事実の錯誤の問題も関係あるのでしょうか)教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”客観的に見てそう思い込む可能性もあるだろうと判断されれば当然故意が阻却され”      ↑ 犯罪事実の認識が無ければ、故意が阻却されます。 認識が無いことについて、過失があれば、過失犯の 存在を前提に過失犯になります。 過失もなければ、刑法の犯罪は成立しません。 ”過失扱いになるかどうかを検討すればよろしいのでしょうか?”       ↑ 過失には客観的過失と主観的過失があります。 通常人に要求される注意義務をもってしても 結果の発生を予期、回避が不可能な場合は 過失が無い、とされます。 これを客観的過失といいます。 そういうことで、誰でも普通の人間なら勘違い するような場合は過失がない、ということに なります。 従って、店長がどういう指示をしたのか、その店の慣習 がどうであったのか、など四囲の状況から、 通常人でも勘違いするかどうかで 過失の有無が決まることになります。 ”事実の錯誤の問題も関係あるのでしょうか”      ↑ 事実の錯誤の問題は、故意犯の中での問題です。 故意と過失を区分するための概念では ありません。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

すごく怒られた・・・だけじゃなくて 給料から引く!・・・とか言われましたか? 質問者様しか間違わなかったのですかね? これは、過失とか錯誤の問題ではなくて お互いの注意(義務違反)が足りない。 店長側・・・弁当の範囲の説明がない コチラ側・・・パスタもオニギリも弁当ですか?        などと聞かない 弁当にお茶・・・とだけ聞いて麺類にもお茶を渡した。 麺類も弁当だと思っていて、お茶を渡した。 わざとお茶を渡すはずがありませんし お店に損害を与えようと考えれば、そんなせこいことを するはずが、ない。 意図的なら、損害賠償されることもありますから 刑事罰というより示談というか。。 盗んでないし、業務上横領ともなんか違う。 仕事の勘違いは、損失をどうするか? そちらを先に考えます。 その中で過失や錯誤がでることはありますが ・・・そうですね、なんか刑法的に考えるには 無理がありそうです。 ここまで考えていらっしゃるのだから 怒られた、だけじゃない・・・と。 雇用主には、そもそも従業員のミスを負う責任があります。 仕事の勘違いは、従業員だけの責任ではなくて 雇用主にも責任は、確かにあります。 今まさに損害賠償請求されているのなら 強い気持ちで、過失なない!麺類を弁当だと純粋に思った!! と対抗する。 すると、雇用主も悪いよね、と判断されてことらの罪は軽くなる か、なくなるか。 なんでもかんでも刑法とか法律などを持ち出すと 正しい事実でもゆがんで見えます。 今は、わざと間違えたのではない!と主張するしかない。 その判断・検討(故意とか錯誤)は、法律家がきちんとしますから 今でどおり、頑張る、落ち込んでいる暇はない・・・そう思いました。

newwave0603
質問者

お礼

おっしゃるとおりですね、がんばります!

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