• 締切済み

連帯保証契約を消費者契約法で無効にできるでしょうか?

連帯保証人の件なんですが、 いま、消費者金融と支払金額について交渉しているところです。 その中で、『取引状況開示』を求め取引状況を確認したのですが、これを見て愕然としました。 利息引き直しを目的で手に入れたのですが・・・ 保証契約で、主債務者が借り替えをしているのですが 借り替え前に、事故が起きているのです。 本来ならば、約7万円支払うところを3万ちょっとしか払っておらず 期限の利益を喪失しているにも関らず、保証人には一切連絡無し。 また、借り替えの際、この事実を一切伝えず 挙句の果てには 「いつもちゃんと払ってもらってますよ。返済金額より多いくらいです」 と言って、保証契約を締結させたのです。 これは「不実の告知」「不利益事項の不告知」ではないでしょうか? であれば消費者契約法において保証契約を無効にできるのではないかと考えています。 また、借替後2ヶ月で遅滞が起り、半年で返済不能となっています。 これをみても契約時に多重債務者であったことは明白であると思います。 保証契約の無効を主張すれば、裁判になると思いますが、勝てる可能性はあるでしょうか? 証拠は取引状況の明細くらいです。 またこちらが考えている和解案(裁判する前から和解を考えているなんて情けないですが・・・)は ・保証契約における利息・損害金を保証するという部分を抜き、元金のみの保証。 ・残りの元金を支払うことで保証契約のみの解除 (借入金400万で、335万ほど払っているため残り65万支払う) ・借入契約は解除しない。 という和解案は妥当でしょうか? 最後に質問しておいてなんなんですが、保証人になった貴方が悪いとかいう回答はご遠慮下さい。 もう十分わかってますから・・・

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.1

参考までに http://lantana.parfe.jp/hoshonin01.html 銀行の融資の例のようですが、上記サイトにこんなことが欠いてあります。 「銀行には連帯保証契約の締結に際して、保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務が、信義則上あります。」 消費者生活センターにとりあえず相談に行ってみたらどうでしょうか?

関連するQ&A

  • 連帯保証の意思

    こんにちは。 連帯保証人を付して債務者に融資しておりますが、期間中に連帯債務者より一方的に「連帯保証の意思が無くなったので、保証契約は無効である。契約を解除して欲しい」との申し出がありました。債務者からは何の連絡もありません。返済に遅れもありません。 連帯保証人の言う「無効である」は正しいのでしょうか?また、債権者である私はこの申し出に応じる必要はありますか?応じるとすればどのような状況、方法でしょうか?法的根拠を持ってご教授くださいませ。 よろしくお願いします。

  • 連帯保証人

    急いでます! 得意先の管理職をしている方に連帯保証人を頼まれ200万の連帯保証人をしています。ところが最近、その方が会社のお金を横領し解雇されてしまい刑事事件は免れたが90万を月々返す約束で和解したみたいです。 ところが、その人は消費者金融に800万ほど借入があり、破産すると言ってきました。 それで質問ですが、 (1)シティーズに29パーセントで約二年で120万返済してるのですが過払いなどどのくらい元金が減りますか?当初は月に10万位返済してたみたいですが現在は6万くらいに減ってるみたいです。元金が減れば返済額が変わるみたいです (2)連帯保証人をしてしまったので免れないと思いますが相手が特別調停、破産、個人再生などを行った場合、私に対する請求はどの様になりますか? (3)今月の5日に支払いがあるらしいですが、払えないと言ってましたどの位で連帯保証人に請求がきますか? (4)債務者は私に迷惑を掛けれないのでどうにかしたいと申してますがやはり連帯債務なのでどうしようもないでしょうか? シティーズの分はどうにかしたいとは言ってます? (5)この人は浪費、ギャンブルなどで出来た借金で破産(免責)、特別調停、個人再生など可能でしょうか? 以上、たくさんの質問になりますが宜しくお願いします。

  • 保証会社と連帯保証人について

    初めて投稿します。 大変困っておりますので、どうかお知恵をお貸し頂ければと存じます。 債務者Aさんが、 金融機関と貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を結んだ際に、「連帯保証人」を設定したとします。 この時、同時に保証会社も付けていたとします。 後に、債務者Aさんは、 返済が困難になってしまい、金融機関から督促されても、支払えなかったため、 金融機関は、 債務者Aさんと結んだ貸借契約(住宅ローンや会社の借り入れ)を解除したとします。 こうなると、保証会社と債務者Aさんの問題になる、 つまり、住宅ローンならば、住宅を競売にかけるなどして保証会社は債権を回収し、残額があれば、保証会社から債務者Aさんに請求がいくと思うのですが、 この場合、上記で設定した「連帯保証人」は、失効するのでしょうか? つまり、この場合、「連帯保証人」は返済義務がなくなりますでしょうか? 上記の『債務者A』が私の父、「連帯保証人」が私の母です。 どなたかご存知の方、宜しく御願い致します。

  • 2級 保証債務

    保証債務をしていた取引先が、期日に\5,000,000の借入金の返済が不能となり、債権者から利息\350,000を含めて返済を求められたので、小切手を振り出して支払った。なお、同社は保証債務については対照勘定を用いて備忘記録している。 という問題なのですが、どういう風に考えてとけばよいのでしょうか。

  • 連帯保証人について詳しく知りたいです。

    連帯保証人について詳しく知りたいです。催告の抗弁権と検索の抗弁権がないため、実質的に債務者と同じという理解を今までしていましたが、実際、どの段階で保証人個人の借入に影響が出てくるのでしょうか? 例えば、実際に債務者に返済能力が無くなって、保証人に請求が来ている段階で、元金や金利が払えない状態の場合(まだ裁判沙汰にはなっていない状態)、信用情報が知れ渡り、保証人が個人的に借りている金融機関やクレジット会社からもカードの解約の申し立てや、一括返済を迫られる事のでしょうか?又、新規でローンを組むことが出来なくなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 連帯保証人なって

    ある人の連帯保証人なり、今日になって借りた所から一括で払ってくれ事、元金が減らないからと電話があり私も送れ遅れでも返済してきたけどもう、どうにもならない途方にくれています。 借りられる所は全部借りたけど残り150万残っています。 契約は平成18年1月21日借り入れ200万で金利は29.22% で払っても払っても元金が減らない良い解決方法を教えて下さい。

  • 連帯保証人、保証人について

     親族である債務者が借入金の返済能力がなく、自己破産寸前の状況で、私が保証人になっている場合ですが、債務者が自己破産した場合に私はどのような被害を被るのでしょうか?また、連帯保証人と保証人とはどう違うのでしょうか?ちなみに、私も個人事業をしており、融資を受けている場合、なにか影響がありますでしょうか?

  • 連帯保証人になってしまいました。

    連帯保証人になってしまいました。 ある不動産の売買契約の連帯保証人になってしまいました。 裁判では和解で終わりましたが、本来の債務者が資産を隠すなどして逃げてしまったので、連帯保証人の私が和解金の支払いをする事になりました。 当然そのような資金はないので、母から相続した土地を売却して和解金を作り支払いました。 これから本来の債務者に求償請求します。 ただ、求償も弁護士を頼んで色々やっていくのですが、弁護士費用、調査費用、その他色々な経費を考えるだけでもかなりの出費になります。 財産を隠して逃げている債務者から取り返すのは大変な事でしょうか? そのための出費は現在の私には厳しい状況ですが、泣き寝入りもあまりにも悔しいです。 連帯保証人になってしまったことは非常に後悔しています、「絶対に迷惑かけない」の友人の言葉を信じてしまった自分の愚かさを悔やんでいます。 財産を隠して逃げている債務者の具体的な(どのように隠しているのか)状況はわかりません。債務者は3人います。 私が請求できる人は3人です。 噂では、不動産の名義を変えてしまっている、経営権を子供にしてしまった、などを聞いています。 高額なお金を払ってでも弁護士を立てて求償したほうがいいか?無駄か?教えてください。

  • 連帯保証について

    連帯保証についてお知恵を貸してください。 現状は以下の通りです。 ・無担保債権が返済できず保証協会が代位弁済。  元金・遅延金あわせ現時点で6000万円 ・現在、訴訟を起こされ、和解交渉中(ただし難航)  ・債務者には返済能力なし ・連帯保証人はマンション所有(該当債権の抵当権なし)  マンションの抵当権者は住宅ローン会社のみ  オーバーローンまではいかないが、それに近い残債あり  その他は連帯保証人名義の債権はなし マンションは絶対に手放したくありません。 しかし、債務者に返済能力がないため、連帯保証人である こちらに対して返済を迫っている状態です。 金額的に個人再生は無理、自己破産ではマンションを 手放さなければならないと八方塞です。 法に抵触するかもしれないと承知で色々考えもします。 住宅を守る方法がないかどうかアドバイスお願いします。

  • 亡父の連帯保証債務で困っています

     亡父が、親戚(自営業50代・月収25万程度)の連帯保証人になっており、債務内容は次のとおりです。 1.債 権 者 信用保証協会(10年前に代位弁済) 2.借入金額 元金400万、損害金600万、合計1,000万(H20.9現在) 3.返済済額 10年間で25万(うち半分以上は亡父が支払ったもの)  なお、亡父の相続財産は築20年の住居(債権者が仮差押)を含む不動産(固定資産評価額600万円)以外にはないことから、私たち遺族(以下「遺族」)は相続放棄も考えながら、債務者とその兄弟たちの態度を見極めているところです。   過日、債務者が債権者に連絡を取ったところ、兄弟の助けを借りて、元金+200万=600万の一括返済で清算をしてはとのことでしたが、遺族としては、誰ひとりとして金銭的余裕はなく、心情的に一銭たりとも支払いたくありません。  一方で、亡父母との思い出の詰まった家を手放さずにすむならば、少しならば立替てもいいと思うこともありますが、今後の生活費や墓石建立費用などを考えると、立替えられる額にも限度があります。  いずれにしても、長期化は避け、早急に解決したいです。  そこで、次のとおり質問させていただきます。 1.一括返済額は、減額交渉すれば、元金で済むこともあるのでしょうか。 2.債権者は、元金はまけられないと言っていますが、元金の減額は不可能なのでしょうか。 3.連帯保証人を解除してもらう方法はあるのでしょうか。(例えば、50万円払って解除してもうらなど) 4.最悪の場合、債務者が自己破産し、遺族が相続放棄して債務整理するしかないと考えられますが、ほかに有効な債務整理はないのでしょうか。