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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費者契約法10条の適用主張と「同意があった(契約の中に入っている)」という反論)

消費者契約法10条の適用主張と「同意があった(契約の中に入っている)」という反論

このQ&Aのポイント
  • 消費者契約法10条は、消費者契約における、民法等より消費者に不利な特約について、一定の要件の下、無効とする規定です。
  • 相手方が「貴方と私の結んだ契約に、貴方が無効だと主張する当該条項が明示的に入っている。つまり貴方は当該条項に貴方は同意したはずだ。」という反論をすることは、一部の要件を満たす場合には有効な反論として考えられます。
  • しかし、消費者契約法10条は、消費者の権利を保護するための法律であり、一方的に消費者の利益を害する条項を無効とすることが目的です。そのため、消費者が意図的に不利な条項に同意したと主張しても、違法な特約には適用されません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

同意していないなら、消費者契約法10条を持ち出すまでもなく、はじめから契約条項としての効力がありません。ですから、単に「同意があった」というだけだと、無意味な反論ですね。 「明示的」の程度によって、メリットデメリットをきちんと納得して同意しているのだから「一方的に害するもの」ではないという、評価の根拠となる事実の一部にはなるかもしれませんが。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。やはり有効な反論ではないようですね。明示的といっても、約款としてまとめて示されたというだけで、特に説明があったわけではありませんし。

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