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扶養の税金と健康保険

最近20歳になったフリーターです フリーターの税金、健康保険の 仕組みについて教えて下さい 今年の収入は103万~130万の 間になりそうで19才までは 父親の会社の保険に入ってました 母親は扶養内でパートで働いています 103万を越えると保険に 入るのにどれくらいお金が かかるのかや私が払う税金 親が取られる税金は どうなるのでしょうか? 103万を越えなかった場合でも 20歳を越せば税金は払うのか また収入に応じた税金の%も 教えていただければ助かります 130万のボーダーラインに 関しては何にも分かりません 無知で申し訳ありませんが よろしくお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >フリーターの税金、健康保険の仕組み… 税金、健康保険ともに、「20歳を超えるかどうか?」「社員か?フリーターか?」は、原則、【無関係】です。 ・日本国民は、【年齢・職業にかかわらず】「納税」の義務があります。(国民の3大義務) ・日本国民は、【年齢・職業にかかわらず】必ず一つ「【公的】医療保険」に加入します。(国民皆保険)。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA ※「未成年」の場合、一定限度まで「住民税」が非課税になります。 >…19才までは父親の会社の保険に入ってました 正確には、「お父様の(会社が)加入する健康保険」に、「【被扶養者】として加入していた」ということになります。(「国保【組合】」の場合はまた違います。) 今後も「被扶養者」として継続加入できるならば、そのまま何もする必要はありません。(「被扶養者」として加入できる条件は健康保険ごとに違っています。) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html (タカラスタンダードけんぽの場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。 「被扶養者」として加入し続けることが【できない】場合は、「勤務先の加入する健康保険に加入する」、あるいは、「市町村が運営する【国民】健康保険に加入する」の二者択一です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ちなみに、先に「勤務先の加入する健康保険に加入する」ことになった場合は、【無条件で】「被扶養者の資格」を失いますので、「被扶養者削除の届出」を【お父様が】行う必要があります。 ※勤務先で加入する場合は「厚生年金」とセット加入が条件です。 ※「厚生年金」は「社員」「フリーター」などの区別なく、すべての労働者が加入することになっていますが、一定の【目安】を満たさない労働者については「加入届」を(日本年金機構に)提出しなくても良いことになっています。 なお、「事業所」自体が加入していなければ、もちろん誰も加入できません。 『日本年金機構|従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >母親は扶養内でパートで働いています たとえ親子でも、「税金」は一人ひとりが「収入(≒所得)」に応じて、別々に納めますので、ご両親の職業などは無関係です。 >103万を越えると保険に入るのにどれくらいお金がかかるのか… 上記の通り、「被扶養者」ならばこれまでと変わることはありません。(月々の保険料負担なし) 「勤務先の加入する健康保険に加入」した場合の【目安】は以下の計算機で試算できます。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「(非課税の)通勤手当」も含みます。 ※保険者ごとに保険料は違います。 「市町村国保の保険料」は、「前年の所得(など)」によって変わりますし、市町村ごとに【大きく】違います。(市町村国保の保険料計算は非常に独特なので、市町村で試算してもらうことをお勧めします。) >私が払う税金… 収入が「給与(所得)」【のみ】の場合は以下の計算機で試算できます。(「給与所得」の場合は、【必ず】「給与所得の源泉徴収票」が交付されることになっています。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、…すべての受給者に交付しなければなりません。 >親が取られる税金はどうなるのでしょうか? 前述のように、親子でも税金の計算は別々に行います。 親子であることで【間接的に】影響を受けるのは「所得控除(しょとくこうじょ)」です。「所得控除」の金額が変わると納める税金が変わります。 ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 税額=(所得金額-所得控除額)×税率 「親子」の場合は「扶養控除の有無」が親御さんの税金に影響を与えます。 「扶養控除」の詳細について解説を始めると長くなりすぎますので、とりあえず、リンクの紹介だけにしておきます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >103万を越えなかった場合でも20歳を越せば税金は払うのか… 前述のとおり、年齢は無関係です。 成人すれば「住民税」の優遇もなくなります。 >…収入に応じた税金の% ・「所得税(国税)」:「所得金額-所得控除」の金額により「5 ~40%」 ・「住民税(地方税)」:10%定率、(別途、均等割が加算されます。) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >130万のボーダーラインに関しては何にも分かりません 「130万円」というのは、【税金の制度とは全く無関係で】、「健康保険の被扶養者の条件」の一つである、「被扶養者の収入」の【目安】です。 「健康保険の被扶養者」は「保険者(保険の運営者)」が審査して認定するわけですが、保険者によって「収入の目安」にバラつきがあったために、国が「年間収入130万円未満」という【目安】を決めました。それ以降、「大枠」はどの保険者も同じになっています。 しかし、「税金の制度」とは無関係なので、「年間とはいつからいつまでとするか?」「月収の上限は決めるのか?」「一時的な収入増加はどうするのか?」など、より具体的なことは保険者によって違っています。 なお、保険者の多くは、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に合わせていますが、独自性の強い保険者も存在します。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ---------- (参考情報) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ----- 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『20歳になったら、どのような手続きが必要ですか』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1791 ----- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ----- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 訂正です。 「均等割(4000円程度)ります。」                  ↓ 「均等割(4000円程度)がかかります。」

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >103万を越えると保険に入るのにどれくらいお金がかかるのか… 前に書いたとおりです。 今まで扶養に入れていたなら、そのまま扶養でいられます。 >私が払う税金親が取られる税金はどうなるのでしょうか? 税金は、所得控除といって、国民年金を払っていれば、その分所得から控除(差し引く)できます。 20歳になれば、当然、国民年金払うでしょう(年間約18万円)から、その分は引けます。 なので、年収121万円(103万円+18万円)以下なら、所得税かかりません。 それを越えるなら (年収-65万円(給与所得控除)-18万円(年金)-38万円(基礎控除))×5%(税率) が所得税の額です。 住民税は、年収93万円~100万円(市によって違います)を越えれば、均等割(4000円程度)り ます。 あと、年収116万円を超えれば、「所得割」という課税(税率10%)がかかります。 (年収-65万円(給与所得控除)-18万円(年金)-33万円(基礎控除))×10%(税率) が住民税(所得割)の額です。 「基礎控除」が所得税より5万円少ないです。 親は、貴方を税金上の扶養にできないので、扶養控除を受けられなくなり、その分税金が増えます。 親の所得が不明なため、所得税の税率が分からないので、はっきり言えませんがお父様の年齢なら10%として 所得税 630000円(控除額)×10%=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円 増税になります。 >103万を越えなかった場合でも20歳を越せば税金は払うのか いいえ。 所得がなければかかりません。 でも、住民税は前に書いたとおり、103万円以下でも年収93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。 >また収入に応じた税金の%も教えていただければ助かります 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 そこから、社会保険料控除(国民年金など)、基礎控除などを引いた額が「課税所得」で、その額によって税率が決まります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf >130万のボーダーラインに関しては何にも分かりません 前に書いたとおりです。 健康保険の扶養でいられる基準額です。

0vk
質問者

補足

つまり20歳を越えてからは 121万を越えなければ 所得税はかからないって事ですね! 住民税の均等割4000円程度 というのは月4000円という事でしょうか?

回答No.1

 書かれているように、扶養には所得により2つの壁があります。  1つが103万で所得税法上のモノ。  2つめが130万で自分で健康保険に加入しないといけなくなります。  健康保険については、目安が年間で130万を超えなければ親の扶養に入れます。しかし、注意が必要なのは1月当りの収入です。130万を12で割った額に相当する108,333円を超えると、その超えている間は不要から外れなければいけないことがあります。その間に医者にかかっていれば、さかのぼって健康保険から支払った額を返したりすることが必要になることがあります。息子の大学生を会社の保険に扶養で入れていて、アルバイト収入がこの制限を超え、払うことがよくあります。  繰り返すと、月で108,333円、年間で130万円を超えなければ健康保険には入らなくていいのです。  保険料については、所得の額により変わりますが、お住まいの市町村によって計算の仕方が違います。市役所に行って聞いてください。 

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