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「解雇予告」に該当するか否か?

naocyan226の回答

  • naocyan226
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回答No.3

「今の職場の就業最終日」ということから、貴殿は有期雇用でしょうか、それとも雇用期限の定めのない、いわゆる正社員でしょうか? 今年いっぱいで、他に移るように]と言われたら、これは解雇予告ととるのが普通ですね。ただし、断定的な表現ではないので、そうとらないこともできます。貴殿の好い方に解釈することも出来ます。すなわち、退職を断るのです。ただ、後でトラブルになることは考えられますが、第三者が仲裁に入った場合、その人がどう判断するかですね。 これは、経営者との日常の付き合いとか経営者のものの言い方だとかによって、判断が左右されるでしょう。このサイトでは分かりかねます。 一般的に言って、中途半端な言葉のやり取りが労使トラブルのもとです。お互い自分に都合よく解釈しますからね。言い難いこともあるでしょうが、解雇は重要な問題ですから、経営者としたらはっきりした態度を示すべきだと思いますし、貴殿もはっきりするよう求めるべきです。 そして、解雇理由もはっきり聞くべきです。出来たら文書を要求しましょう。 解雇は経営者の自由裁量の権限ですが、正当な理由にない解雇は権利の濫用として解雇無効となります。また、解雇理由は就業規則に明記されていないといけません。理由をきいて納得できなければ、然るべきところに相談しましょう。 なお、労基法では解雇の予告は30日前に行わねばなりません。その点、この経営者は守っています。

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