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「解雇予告」に該当するか否か?

11月の終わりごろ、経営者に呼ばれ、口頭で、「今年いっぱいで、他に移るように」という趣旨の話がありました。解雇予告通知書(書類)はもらっていません。 語尾は思い出せませんが、「なるべく早く、次の職場を見つけ、決まったら辞めてください。」という条件付きの相談ではなく、上記のように期日を指定され、私の次の職場が決まるか決まらないかを考慮するような話はありませんでした。 経営者としては、「1か月あれば、次の職場を見つけられると考えている。」ということでしたが、私の経験では、1か月で見つけるのは難しいです。 また、上記の告知を「解雇予告」と考えると、今の職場の就業最終日から、解雇の効力が発生します(よって、今年いっぱいで解雇であれば、もう一日遅くても今年中に解雇できます。)。 このような状況なのですが、上記のやりとりで「解雇予告」となるのでしょうか? また、「解雇予告」となる要件は決まっているのであれば、教えてください。 自分の場合を、当てはめてみます。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

「今の職場の就業最終日」ということから、貴殿は有期雇用でしょうか、それとも雇用期限の定めのない、いわゆる正社員でしょうか? 今年いっぱいで、他に移るように]と言われたら、これは解雇予告ととるのが普通ですね。ただし、断定的な表現ではないので、そうとらないこともできます。貴殿の好い方に解釈することも出来ます。すなわち、退職を断るのです。ただ、後でトラブルになることは考えられますが、第三者が仲裁に入った場合、その人がどう判断するかですね。 これは、経営者との日常の付き合いとか経営者のものの言い方だとかによって、判断が左右されるでしょう。このサイトでは分かりかねます。 一般的に言って、中途半端な言葉のやり取りが労使トラブルのもとです。お互い自分に都合よく解釈しますからね。言い難いこともあるでしょうが、解雇は重要な問題ですから、経営者としたらはっきりした態度を示すべきだと思いますし、貴殿もはっきりするよう求めるべきです。 そして、解雇理由もはっきり聞くべきです。出来たら文書を要求しましょう。 解雇は経営者の自由裁量の権限ですが、正当な理由にない解雇は権利の濫用として解雇無効となります。また、解雇理由は就業規則に明記されていないといけません。理由をきいて納得できなければ、然るべきところに相談しましょう。 なお、労基法では解雇の予告は30日前に行わねばなりません。その点、この経営者は守っています。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

前の続きですよね?経過が不明なのでリンクを貼って欲しいです。 で、ニュアンス的には解雇通知ですので、疑問に思ったら確認して下さい。 ほうれんそうってヤツですね。 で、あなたにも解雇としての認識はあるようですから予告として成立すると思います。 ここに、こう書いちゃってるのもマズイです。 1ヶ月で見付けられるかどうかはあまり関係ありません。 解雇理由が大きく関係してきますが、、、 予告云々の前に大前提として解雇の正当性が問題になります。 たまに、予告があれば解雇できる、みたいに書いている人が居ますが大間違いですからね。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

「今年いっぱいで、他に移るように」と言うのは、ニュアンスとして当社にはもうおくことは出来ないと受け取れる言い方だったのでしょうか。 それとも努力目標としてよそを探したらどうかということでしょうか。 そのあたりで意味が違ってくると思いすが、どちらにしてもやめるようにとはっきりはいっていないのですから、12月末になっても辞めなければ良いでしょう。 そこで再度やめるようにと言われたらそのときから1月後には退職の日になると思えば良いでしょう。 でもはっきりいわないかぎり辞めないのが賢明です。 辞めない限り最低の給料が出ます。辞めればゼロです。 次が見つからない限りはやめたくないと言い続けましょう。 それとやむをえないで辞める場合は、最低条件として会社都合にするようにと要求することも必要です。 このあたりは貴方の粘りですよ。

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