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「解雇予告」に該当するか否か?
11月の終わりごろ、経営者に呼ばれ、口頭で、「今年いっぱいで、他に移るように」という趣旨の話がありました。解雇予告通知書(書類)はもらっていません。 語尾は思い出せませんが、「なるべく早く、次の職場を見つけ、決まったら辞めてください。」という条件付きの相談ではなく、上記のように期日を指定され、私の次の職場が決まるか決まらないかを考慮するような話はありませんでした。 経営者としては、「1か月あれば、次の職場を見つけられると考えている。」ということでしたが、私の経験では、1か月で見つけるのは難しいです。 また、上記の告知を「解雇予告」と考えると、今の職場の就業最終日から、解雇の効力が発生します(よって、今年いっぱいで解雇であれば、もう一日遅くても今年中に解雇できます。)。 このような状況なのですが、上記のやりとりで「解雇予告」となるのでしょうか? また、「解雇予告」となる要件は決まっているのであれば、教えてください。 自分の場合を、当てはめてみます。 宜しくお願いします。
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