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解雇予告通知書の文言について

勤めていた会社が業績不良により人員整理を行っていたのですが、本日、解雇を告知されました。その際、有給消化があるので明日からは来なくてよい、自己都合ではなく会社都合解雇にしてやる、といわれ、会社都合なら失業保険も即交付ですし受け入れたのですが、その後渡された解雇予告通知書に「従業員の就業状況が不良で就業に適さないため」と書かれていました。 一度の遅刻、欠勤もなく成績も客観的ではないかもしれませんが悪くはない、少なくとも解雇理由に相当するとはとても思えないのでその文言に対し異議を申し立てたところ、納得できないのであれば自己都合にする、と言われました。 私にとっては失業保険の交付が90日遅れることよりもむしろ次の職場への就職に悪影響を及ぼす方が痛手であるため、もしこの解雇予告通知書の文言が就職活動に悪影響を及ぼすならば自己都合もやむなし、と考えているのですが、この解雇予告通知書というのはどういった位置づけの書類でどこに(ハローワークや次の職場)提出するものなのでしょうか。もしくは、会社と個人にのみ交わされる書類で特に法的根拠に基づく書類では無いのでしょうか。解雇予告通知書という書類について教えてください。

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  • m_inoue222
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回答No.2

>納得できないのであれば自己都合にする、と言われました。 よかったですね... 自己都合なら「貴方が退職届を出さない限り退職にはなりません」 無理矢理の言い分でしょうね いずれにしろ「貴方を解雇したい」のですから現実に戦うなら実際に解雇されてからの戦いになるでしょうね 「解雇不当」か「解雇無効」の訴訟かは知りませんが... >この解雇予告通知書というのはどういった位置づけの書類でどこに 貴方に出すだけです

6502
質問者

補足

回答ありがとうございます。 既に会社は形態にかかわらず解雇は決定しているようですし、就職活動に支障を来すものでないのであれば、それこそ「時間の無駄」なので溜飲を下げるためだけに争うつもりはありません。 >貴方に出すだけです それであれば、納得できる内容ではありませんが、争うのはやめようかとも思います。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>それであれば、納得できる内容ではありませんが、争うのはやめようかとも思います。 貴方が妥協出来るなら... 「すんなり退職はしますが理由は他の理由にして下さい」 それくらいは主張されては? 「担当事業部門閉鎖のため」...とか

6502
質問者

補足

回答ありがとうございます 当然、主張しました。そして、主張した結果が >納得できないのであれば自己都合にする でした。 今後の私にとって不利益になることであれば争うつもりでしたが、会社と私の間の書類だけのようですので、忘れることにします。 ありがとうございました。

  • osanem
  • ベストアンサー率18% (83/438)
回答No.1

解雇予告通知は少なくとも30日前に従業員に渡されなければなりません。ハローワークや次の職場に行くものではありません。 次の職場が決まりそうなときに身許確認で以前の職場に電話をする可能性は確かにあります。 面談の時に前の会社を辞めたいきさつを正直に話すべきでしょう。 >自己都合ではなく会社都合解雇にしてやる ご時勢がら解雇は仕方ないかもしれませんが、この言葉は随分とバカにしていますね。即刻、労働基準監督局に事のいきさつを説明して然るべき対応を会社にさせましょう。 >一度の遅刻、欠勤もなく であれば会社に損失を与えたわけではないし、就業状況が不良というのは苦しい内容だと思います。

6502
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >自己都合ではなく会社都合解雇にしてやる 文字数の都合でこのような書き方をしましたが、実際には慇懃な言葉遣いで事務的な文言でした。

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