確定申告で派遣交通費の還付申請方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 派遣で勤務している方が過去の年末調整済みの通勤交通費を申請する方法について教えてください。
  • 5年前までの通勤交通費を申告できると思いますが、一昨年の通勤交通費も申請可能でしょうか?年末調整をしてしまっても申告できるのでしょうか?
  • 派遣会社から通勤交通費証明書に印をくれたので、一昨年の通勤交通費を申告する方法を教えていただければ幸いです。
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確定申告で派遣交通費(ただし過去の年末調整済み)の還付申請方法

こんにちは。 現在派遣で勤務しており、このサイトで通勤交通費の還付申請方法を勉強して只今書類作成に奮闘中です。 そこで質問があります。 たしか申告は5年前まで遡ることができると思うので、一昨年の通勤交通費も申請したいのですが、当時何も知らずに派遣会社から渡される書類で年末調整(保険控除など)を行ってしまいました。それでも、通勤交通費を今から申告することはできますか?(修正申告、って言うのでしょうか?)派遣会社は「一昨年分は無駄だと思いますけど・・・」と言いながらも一応、通勤交通費証明書に印をくれました。 もし可能なら、どなたかご存知の方、その方法を教えてください。(一昨年は夏以降しか働いていません) 宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

税金の申告は確定申告が本式で、年末調整は略式になります。 年末調整は略式であるため、いくつかの条件がそろわないと正確な所得の申告、納税額確定になりません。 たとえば、年末調整では医療費控除などは出来ません。医療費控除が必要な場合は年末調整後に確定申告が必要になります。 他にも複数の箇所から給与がある、家賃収入などの不動産収入がある、株により利益を上げたなどの場合も年末調整をしても更に確定申告をしなければなりません。 ですから、あくまで年末調整で可能な範囲であれば、確定申告は不要ですというだけなのです。 あと、税務署拒否の話ですが、わかりません。基本的には受け取りは拒否できないから修正を求めるが、受理はして、修正に応じなければ更正処分になると思います。 この交通費問題は一般には出来ないとされており、基本的には税務署もその方向で行うと思われます。 これは給与収入の場合は初めから給与所得者控除というみなし経費が認められている関係で、その関係については法律を実際に運用する国税庁の考えひとつとなっているからです。 というのも、交通費として支給されている正社員であっても、その金額が実費支給となっていない場合は非課税扱いの支給が出来ないなど厳しく制限されています。 つまり一人一人に対して基本給与+実費の交通費という形でなければ税務署は認めてくれません。 派遣の場合ですと実際の交通費の金額が異なるにもかかわらず、総支給額は同一となることが多く、それだと上記のような給与+実費支給ではないので、認めない可能性が極めて高いと思われます。 話は派遣社員の交通費問題だけでなく、実費支給ではない交通費の手当てのある正社員も含めた問題となりますから、簡単ではないでしょう。 なお、交通費など経費として認められるものが給与所得者控除金額を超える場合はその超えた分について経費として差し引くことは認められています。 (ただ年収300万円でも給与所得者控除金額は108万円という経費が認められていますから相当巨額でなければだめですが) なお、あくまで戦い抜くというのであれば、東京ユニオンとかそういう支援団体に相談ということですね。

mic3406
質問者

お礼

mickjey2さん、何度もありがとうございました。よくわかりました。 >この交通費問題は一般には出来ないとされており、基本的>には税務署もその方向で行うと思われます。 せっかく頑張って書類を用意していたのですが、がっくりきてしまいました。。。ユニオンのページも見ましたが正直「更正性分の異議申し立て」まで自分にできるか自信ありません。勿論、交通費にかかった分を少しでも取り戻したい気持ちはあるのですが・・・。 この方法で交通費を還付金によって取り戻したという方は実際にいらっしゃるんでしょうか? もしいたら、私と同じ方法で成功したのか そして どこの区 で受け付けてもらえたのか、ご迷惑でない程度に教えてもらえませんか? しつこくてすいません。 でも計算すると8万円以上戻る予定なのでとても未練があります。 どうか宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>取り戻したという方は実際にいらっしゃるんでしょうか? 給与に占める交通費、自腹を切った宿泊費などが膨大な金額になり、給与所得者控除の金額を大きく超えた人が、還付請求をして認められたケースはあります。たしかこのときにも理由は忘れましたが、一度税務署が更正処分したのですが、結局裁判で認められたようです。 これ以降上記のようなケースでは認められるようです。 私の知る限りでは、それ以外は存じません。(残念ながら) 初めにやり始めた人で成功した人はいるかもしれませんが、税務署は国税庁で一元管理されていますので、どこに言っても見解は同一だと思った方がよいです。

mic3406
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 >税務署は国税庁で一元管理されていますので、どこに言っても見解は同一だと思った方がよいです。 なるほど。そう言われればそうですね(苦笑)。 何年も前から騒がれている様子だったので、もう少し成功確立があると思っていました。 でも、可能性がゼロではないという事ですものね。やらないでいるより、チャレンジしてみます。万が一成功したらご報告します。mickjey2さん、何度も有難うございました!

mic3406
質問者

補足

>もう少し成功確立があると思っていました。 →成功確率の間違いです。すみません。 自分の文章をよく読むと、誤字脱字がとても多くて恥ずかしいです…。もう少し落ち着いて書くようにしますね。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>通勤交通費を今から申告することはできますか? 年末調整のみ行っていて、確定申告を行っていなかった年については、5年前まで遡って「確定申告」をすることが可能です。ですからOKです。 ただし、一度「確定申告」(年末調整ではなく)を行っている年については1年前までしか遡ることが出来ず、それは「確定申告の更正」となります。

mic3406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金関係には弱くて、今ひとつ違いがよくわからないのですが、「確定申告」と「年末調整」は違う、ということでしょうか?私は一昨年、確定申告ではなく年末調整のみを行っています。(今年分はたまたま書類の提出を忘れて全く何もしていません)よく「これ(=保険控除の書類)を提出すれば確定申告をする必要はありません」となっているし、派遣会社の人も「一昨年分は無駄ですよ」と言われたので諦めかけていました…。でも可能ならすごく助かります!嬉しいです。 具体的なやり方ですが、書類を平成15年分(今年申告分)と平成14年分(平成14年分)に分けて、通勤交通費証明書をそれぞれに添付して提出すればいいのでしょうか? すみません。もう少し教えていただけると助かります。 また、税務署によって受け付けるところと拒否されるところがあるようですが、もし「ダメ」と言われた場合、どう対処したらいいかのアドバイスも頂けると助かります。 宜しくお願いします。

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