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源泉徴収してるのに年末調整をしてもらえない
noname#212174の回答
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>年末調整をしてもらえない場合の解決策として直接税務署に行って給料明細・控除証明書等を持って行けば、.還付できますか? 残念ながらできません。 会社(給与の支払者)が交付する「給与所得の源泉徴収票」が必要です。 交付されない場合は「税務署」に相談して下さい。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >…困っております。 相談先はやはり「税務署」になります。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm (参考) ・「年末調整」は「給与の支払者」が行う「給与から源泉徴収された所得税」の精算手続き ・「確定申告」は「納税者自身が」が行う「すべての所得にかかる所得税」の精算手続き です。 ですから、「年末調整」が行われなくても「確定申告」することで、所得税の(過不足の)精算は問題なく完了します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ちなみに、「年末調整」は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した受給者の給与が対象です。 その「給与所得者の扶養控除等申告書」は「その年の最初の給与」が支払われるまでに「給与の支払者」に提出することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm -------- 「住民税」について 「給与の支払者」は従業員の住む市町村に「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票と同じもの)」を提出する義務があります。 ※中途退職者や短期雇用者、かつ、給与の支給額が30万円以下の場合は、提出は任意です。 「給与支払報告書」が提出されていない場合でも、「所得税の確定申告」をしていれば税務署から「申告書のデータ」が提出されるので、「住民税の申告」は不要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ------ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
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