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傷病手当金の受給について
- 傷病手当金の受給期間について質問です。現在の職場環境に変更がないため、今月一杯での退職を申し出る予定です。
- 傷病手当金の受給を継続するためには、空白期間を設けないために退職→健保脱退の形式が宜しいのか、また27日の面談の際に退職し健保を脱退しても受給継続は可能かについて質問です。
- 健保の任意継続はしない予定ですが、傷病手当金の受給を継続するために、退職日翌日からの申請日で受給継続は可能かについてお聞きします。
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質問者が選んだベストアンサー
退職後の傷病手当金は、退職前の社保の健保から継続して出ますので、国保への加入の有無は関係ありません。 扶養に入っても構いませんし、好ましくはありませんが国保未加入のまま放置していても、継続して医師の診察を受け、就労不能という診断を書いてもらえれば給付自体は続きます。 (保険がなければ診察料は高くなりますが、) 現在、すでに受給されているようですから、特に問題なく、単なる事務手続きで継続します。最初の受給から1年半が限度ですが。 という事で、国保関係なく、脱退日も関係なく、医師の認定日まで、最大1年半は給付されます。
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- seble
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任意継続が必須だったのは過去の話で、1年未満加入の場合。 1年以上を満たすために任意継続する必要があった。 当時も、1年以上の加入があれば任意継続は不要だったはず。
- adobe_san
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お答えします。 1.基本はその通り、但し退職日前1年間以上の加入実績が必要です。 2.退職・脱退は何時でも行えるので「休職」の間は在籍が良いのでは? 脱退して「国保」に加入すると傷病手当貰えませんよ。それに誰かの「扶養」も。 傷病手当貰い続ける条件は「任意継続」が筆数です。 なので、時が来るまで「休職」が妥当です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 退職日については検討してみます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
退職後に傷病手当金を継続して受け取るには、健保加入1年以上が必要ですが、そこは問題無いのですね。 傷病で休職の場合、復職する事は確定でも何でもないので、今、あわてて退職する意味は何もありませんが、そうしたいならそれはそれで構いません。どうせ結果は同じ事でしょうし。 退職した場合、国保に入る事になると思いますが、手続きがあとでも加入日は健保の資格喪失日、つまり遡って入ります。 空白はできない制度になっています。 また、保険料の日割りは無く、月ごとに掛かり、月末退職だと翌日が喪失日となり制度的に1ヶ月分余分に保険料が必要になるために、一般には月末の前日を退職日にします。 >退職日翌日からの申請日で受給継続は可能でしょうか 勘違いされているかもしれませんが、傷病手当金は社保の健康保険だけの制度で国保にはありません(つまり国保からは出ません) 最初に書いたように、1年以上加入している人のみ、期限までは退職後も健保から出るだけです。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足ですが健保には1年以上加入しております。 なので、月末前に健保を脱退しても、国保に加入し空白期間がなければ 医師に認定日を脱退日として記入してもらえば、受給は継続可能と判断 しても宜しいのでしょうか? ご教示頂ければ幸いに存じます。