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退職後の傷病手当受給について
- 自律神経失調症の診断を受けたため、退職を考えているが、治療には時間がかかるため、退職後も傷病手当を受けたい。
- 退職日は月末が良いのか、月初が良いのか悩んでいる。
- 退職した旨を保険組合に伝える必要があるかどうか知りたい。
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >1)毎月15日締めなので、9月15日付けで退職しようと考えています。 有給が十日ほど残っているので、9月1日から有給を使って休職し、残りの5日を欠勤扱いにしてもらう予定です。 退職することが前提の休職となりますが、傷病手当は休職中だけでなく、退職後も継続してもらえるのでしょうか? 前述のように継続給付と言う形で退職後も傷病手当金を受給することは可能です。 ただしもちろん被保険者期間が1年以上とか在職中に傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っている等をクリアしていることが必要です。 また例えば上記の3日間の待期期間は有給休暇で処理してもかまいません、要するに休職していたと言う事実があればよいのでそれが有給でもかまわないと言うことです、逆に無給であっても働けばNGです。 つまり有給であったか無給であったかは関係ありません、働いていたかいなかったが問題なのです。 これについてはこのサイトでも誤った回答が多いです。 ですからこの場合ですと9月1日から3日までが前述の待期期間となり有給休暇でもかまいません、4日から傷病手当金は支給される状態になりますが現実には10日までは有給休暇ですので支給されず、有給休暇の終わった11日から支給されるということになります。 >2)また、このような場合、医師にはどのように書いてもらうのが適切ですか? 「労務不能と認めた期間」の欄は、9月1日~9月15日と書いてもらうのが適切なのでしょうか? それとも、9月1日~9月30日にして貰うのが良いのでしょうか?(治療にはまだ時間がかかると言われています) 医師に書いてもらうのは意見書です、意見書は独立した書式ではなく傷病手当金の申請書に医師が意見を書く欄がありそこに書いてもらうのです、ですから申請期間ごとになります。 申請期間は健保によっては決められている場合があるのでそれに従ってください、通常は1日~末日が多いですね。 また退職前と後は同じ月でも分けるように指示のある健保もあります。 健保が特に決めはないので自由だと言えばかまわないですが。 >3)そもそも、退職日は月末のほうがいいという話を聞いたのですが、そうなのでしょうか? よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金の保険料には日割りと言うのはなく必ず月単位で払います、そして月末在籍しているかどうかでその月の1か月分の保険料を払うかどうか決まるのです。 例えば8月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月1日からということは出来ません、必ず8月31日からになります。 ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 >4)保険組合に、退職した旨を伝える必要はあるのでしょうか? 退職すれば会社は健康保険の資格喪失の手続きをしますから、健保には退職したことはわかります。
その他の回答 (1)
- Struggler
- ベストアンサー率18% (97/527)
傷病手当は在職が条件になりますので、辞めたら支給されません。そもそも会社が加入している保険組合がやっているものですから。 代わりに失業保険を申し込めばお金はいくらか入ってきます。 その上でやめるかどうか判断してみては。 ちなみに傷病手当金を貰っている間は勤務できません(会社としても勤務扱いできません)から、有給も取得できません。有給を取得するなら傷病申請を取り下げるか、取得まえに使わないとだめです。 最後に、傷病申請をする場合の診断書ですが、明確な期間と仕事ができない旨の記載があれば大丈夫てすよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 診断書に書いてもらう内容がよくわかっていなかったので、ためになりました!
お礼
非常に詳しいご回答どうもありがとうございました。 待機期間は有給でもいいのですね、知りませんでした。 保険料や厚生年金のことを頭に入れ、退職日を決めようと思います!