• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動解雇後の傷病手当金受給についてご質問です。)

自動解雇後の傷病手当金受給について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険加入1年以上で退職後も1年6ヶ月間傷病手当を受給できるか
  • 妻の扶養に入っても傷病手当を受給できるか
  • 保険証の記号・番号で手続きすればよいか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>1、社会保険の加入期間が1年以上あり退職時点で傷病手当金を受給していた場合、退職後も通算して1年6ヶ月間傷病手当を受給できると聞いたのですが、任意継続せずに妻の扶養に入っても受給できるのでしょうか? 継続給付のことですね。 継続給付は任意継続とは関係ありません、ですから任意継続はしなくても受給は出来ます。 ただし傷病手当金を受給すれば妻の扶養になるのは難しいでしょう。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず妻の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.妻の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.妻の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(妻)の前年の年収を(被保険者(妻)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には妻の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず妻の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で妻の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は妻の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、妻の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、夫の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 ですから妻の扶養になれなければ、任意継続するか国民健康保険に加入するかと言うことになり、任意継続も選択肢の一つです。 >2、その場合は、喪失した保険証の記号・番号で手続きすればよろしいのでしょうか? そうです、退職した会社で加入していた健保に請求します。 >3、退職日以降の傷病手当金の申請は会社を通さずに直接社会保険事務所に手続きをすればよろしいのでしょうか? いいえ組合健保であればその健保組合、協会健保であれば協会健保の各都道府県の支部です。 >4、失業保険は医師の意見書を添えて、給付期間の延長を申し込もうと思っています。その延長した給付期間内でかつ傷病の完治後、求職活動を始めるにあたって、自己都合扱いの場合は失業給付の待機期間がそこで発生するのでしょうか? 言葉は正確に使わないと不利益を受ける場合があります、その場合は言葉を正確に使わなかった側の自己責任になり救済はされません。 失業給付は手続きをしてから7日間の待期期間(待機期間ではない)があり、自己都合の場合はさらに3ヶ月の給付制限期間があります。 どのような場合でも待期期間は必ずありますが、給付制限期間はある場合とない場合と色々なケースがあります。 ですから上記のような質問を安定所にすれば「ある」と答えます、当然です前述のようにどのような場合でも待期期間は必ずありますから。 つまり質問する側が待期期間と給付制限期間を混同してそれに依る誤解で不利益を受けてもそれは救済されません、そもそも安定所は質問する側が待期期間と給付制限期間を混同しているかもしれないなどと言うことまで斟酌はしてくれません。 こういうケースのトラブルは結構多いようです。 ところでこの質問はどうなのでしょうか? そもそも >8/25で規定により自動解雇(退職願の提出を求められたのでおそらく自己都合扱い)となるのですが これがおかしいのです、解雇なら会社都合であり退職願は不要です。 退職願を出させるのは会社都合なのにまさに会社の都合で自己都合にしようとする、ズルい会社の汚いやり口です。 解雇に依る会社都合であれば絶対に退職願は出さないこと、会社都合を自己都合にされた場合は安定所に異議を申し立てることが出来ますが、例えどんな事情があっても(会社に騙されたとしても)退職願を出してしまえば認められることはほぼ無理でしょう。

to4179
質問者

お礼

大変詳しく親切なご回答ありがとうございます。 妻は「組合保険」です。 たしかに3611円を超えると扶養に入れないようですね。 私は傷病手当金で月額15万円弱頂いてますので、抵触します。 保険料が倍になるのを覚悟で任意継続手続きをすることにします。国保も選択肢ですが、妻にも月収20万ほどの収入があり、税金もそれなりに納めているので、国保保険料もそんなに安くはないと思いますし、傷病手当金を社会保険事務所からもらい続ける以上、任意継続のほうが都合がいいかと思いますので。 任意継続のことを調べている中で、協会健保のホームページを見つけました。傷病手当金の申請所もダウンロードでき、郵送でよいとのことでした。このような支部があるとは知りませんでした。ありがとうございました。 なるほど・・・過去に2回失業給付の説明会に参加していますが、確かに待機期間と給付制限は別物でしたね。あやうく不利益を被るところでした。 さきほど会社に問い合わせたところ、離職理由は「その他」で出すとのことでした。お互いに妥協点ということでしょうね。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>ちなみに、その他で詳細には「休職期間満了」と記入するそうです。 「休職期間満了」というのは単なる状況の説明で退職理由ではないですよね、「休職期間満了」ならば復帰すれば良いわけでそうならないで退職したとなれば、そうならなかった理由こそが退職理由です。 恐らくそれでは安定所は認めないでしょう、会社に自己都合なのか会社都合なのかはっきりするように問い合わせることになると思います。 ですから結局は同じことでしょう、あるいは質問者の関知しないところでそういうことが行われればもっと悪いかもしれません。 >ちなみに、傷病手当金の収入も健康保険の扶養に入れるかの判断材料に入りますよね? ほかで入るというのと入らない(日額3611円以上の傷病手当金をもらっても傷病手当金の受給は扶養の判断に入らない)という両方の意見がありまして・・・。 それについては#1ですでに詳しく回答していますが、読んでいただけなかったのでしょうか?

to4179
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 では、ハローワークに行ったときに自分としては会社都合だと認識している旨を伝えたいと思います。 扶養に関しては両方の意見を見てしまったために再確認でした。 ご丁寧にありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>給付制限期間のことを待期期間と言っていました。 離職票が出た時点でハローワークにいき、健康保険の傷病手当金を受給しながら療養中のため求職活動できないという手続きをします。そして、就労可能になった時点で医師の意見書をハローワークに持参し、求職活動に入りますが、結果、自己都合扱いになった場合はやはりそこで3か月の給付制限期間に入るのでしょうか? 受給期間の延長をするということですね。 下記をご覧下さい http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●特定理由離職者の範囲」の中に「II以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」とあり、その中に「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」とあります。 ですから質問者の方が病気に依る退職であると安定所が認めれば、特定理由離職者となります。 特定理由離職者とは自己都合であっても、給付制限のない自己都合です。 ただし特定理由離職者と認めるかどうかはあくまでも安定所の判断ですので、可能性は高いが必ずそうなるとは言い切れません。 役所と言うものは時々おかしな判断をすることがありますから。

to4179
質問者

補足

度々のご回答ありがとうございます。 なるほど・・・。特定理由離職者ですか。 ちなみに、その他で詳細には「休職期間満了」と記入するそうです。 ちなみに、傷病手当金の収入も健康保険の扶養に入れるかの判断材料に入りますよね? ほかで入るというのと入らない(日額3611円以上の傷病手当金をもらっても傷病手当金の受給は扶養の判断に入らない)という両方の意見がありまして・・・。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>保険料が倍になるのを覚悟で任意継続手続きをすることにします。国保も選択肢ですが、妻にも月収20万ほどの収入があり、税金もそれなりに納めているので、国保保険料もそんなに安くはないと思いますし 国民健康保険であれば妻の収入は関係ありません、あくまでも質問者の方のみの収入です(正確には昨年の所得ですが)。 ですからどちらか保険料の安い方を選ぶということになります。 >なるほど・・・過去に2回失業給付の説明会に参加していますが、確かに待機期間と給付制限は別物でしたね。あやうく不利益を被るところでした。 それで待期期間のことだったのですか、それとも給付制限期間のことを待期期間と言っていたということですか? >さきほど会社に問い合わせたところ、離職理由は「その他」で出すとのことでした。お互いに妥協点ということでしょうね。 その他の場合には具体的を記載することになるので、その欄に「自発的な離職」と書かれてしまえばやはり自己都合になってしまいますよ。 曖昧なままでは結局自己都合となってしまう可能性が強いです。

to4179
質問者

補足

給付制限期間のことを待期期間と言っていました。 離職票が出た時点でハローワークにいき、健康保険の傷病手当金を受給しながら療養中のため求職活動できないという手続きをします。そして、就労可能になった時点で医師の意見書をハローワークに持参し、求職活動に入りますが、結果、自己都合扱いになった場合はやはりそこで3か月の給付制限期間に入るのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう