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無料で菓子をテイクアウトする場合の資格

飲食店営業(焼き鳥店)をしています。 趣味でお菓子を作っています。 クリスマスのイベントなどで、 お店の厨房で作った焼き菓子等を無料でお持ち帰りしてもらう場合 菓子製造の許可や資格は必要ですか? 販売でなければ大丈夫なのでしょうか。 普通の飲食店の厨房で、菓子製造許可を取る事はできますか?

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noname#188107
noname#188107
回答No.1

「基本的には、自宅で作ったものを販売する場合(注文製造でも直売でも委託でも卸でも) 以下のことをすれば出来ます。 (販売せずに無料でプレゼントするなら営業とはみなされず、許可は不要。) ・施設基準を満たした専用の工房(自宅台所とは別の)を設けて保健所の営業許可を取得する ・食品衛生責任者の資格を取得する(1日講習を受けるだけ) ・1年に2回検便する ・1年に1回食品衛生講習会を受講する ・計り売りや店頭販売じゃない場合(一般的なパン屋さんなど)、  基準に従った原材料、賞味期限等の表示ラベルを添付する」 http://blog.goo.ne.jp/yoyoino415/e/7d3e4e5c6999fe3091153db7a4edd106/ あとは、地域の保健所に確認されるのが 確実なようです。

noname#166199
質問者

お礼

店では食品衛生責任者の資格は有しており、調理師も常駐しております。 自宅ではなくお店の厨房なので お菓子専用の別の厨房が必要なのか気になるところですが、 でも無料なら許可は不要との事教えていただき有難うございます。 保健所に聞いてみます。

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