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飲食業を開業するのに必要な資格

飲食業を開業したいと思っています。 どのようなものかはまだ決めていませんが、標準的な厨房を持つ小さな店を持ちたいと思っています。 一般に飲食業を開業するのに必要な資格があれば教えてください。

noname#117330
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noname#145046
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回答No.1

飲食店の営業を始めるにはまず、食品衛生法に基づいて、店の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出が必要です。 この「食品営業許可申請」には、1、食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人置くこと、2、都道府県ごとに条例で定められた施設基準に合致した施設を作ること、の2つの条件を満たさなければならない。 1、の食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格を持っていればなれるが、こうした資格を持っていなくても食品衛生責任者養成講習会(詳しくは地元の保健所へ)を受講すれば資格が取れる。 また、地域にもよるが、この資格は開業時点で取っていなくても、3カ月以内(東京都の場合)に必ず取るという誓約書を出せば開業できるようにもなっている。 また、店舗の収容人員が従業員も含めて30人を超える場合や、店自体の収容人員が30人以下でも建物全体の収容人員が30人を超す場合は、消防法に基づき、1店ごとに1人(同じ経営者の店が2店同じビルに入っている場合は2店で1人)、防火管理者の有資格者を置くことになっており、消防署への選任届けが必要。防火管理者の資格は1~2日間の講習を受けると取得できる。 警察署への届け出としては、居酒屋やバー、スナックなど、お酒を提供する店を深夜(午前0時~日の出時まで)に営む場合は「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が必要だ。深夜にお酒を提供する店すべてが対象になるわけでなく、お酒はおまけ程度で食事がメインの場合は対象外になるが、この判断は微妙なため、お酒を出す店は一応手続きをした方がいい。 また、スナックやクラブなど、お酒を飲みながら女性と会話を楽しむ社交場的飲食店や、お客が踊れるクラブやディスコなどを営む場合は、風俗営業法に基づき「風俗営業許可申請」を行わなければならない。こちらは人に関する基準、建物の構造に関する基準、場所に関する基準など、クリアすべき項目が多く、申請から許可を得るまでに1カ月から2カ月近くかかることがあります。 「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」は特に罰則規定はないが、「風俗営業許可申請」は、許可を受けないで営業すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金などを科される上、刑の執行が終わった後も、5年を経なければ風俗営業を営むことができないので注意が必要です。 税務署へ届け出なければいけない主なものは、個人で事業を始める場合は「個人事業の開廃業等届出書」。法人の場合は「法人設立届出書」や、資本金が1000万円以上であれば「消費税課税事業者届出書」などです。 また、個人か法人かを問わず、青色申告をする場合は「青色申告承認申請書」の提出が必要。従業員を雇い入れる場合は、従業員に支払う給与から源泉所得税を徴収し、税務署に代理納付するための手続きとして、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出することが義務付けられています。 詳しいことは、営業許認可の行政書士にご相談ください。

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